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国民健康保険税

ページID:0001050 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税とは

国民健康保険税は、国民健康保険に加入している人がいる世帯の世帯主(納税義務者)に課税される税金です。(世帯主が加入者でなくても、世帯内に加入者がいる場合は、世帯主が納税義務者となります。)

1年間(4月から翌年3月)の国民健康保険税

40歳未満または65歳以上の人は、医療給付費分(医療分)、後期高齢者支援金(支援分)、子ども・子育て支援金分(子ども分)を国民健康保険税として納めていただきます。40歳から64歳の人は、医療分、支援分、子ども分に、介護納付金分(介護分)を合算した額が国民健康保険税となります。
計算方法は、次の1~4方法で計算した合計額です。その額が賦課限度額を超えるときは、限度額で打ち切ります。

  1. 所得割額(前年の所得に応じて計算する)
  2. 均等割額(加入者数に応じて計算する)
  3. 18歳以上均等割(加入者数に応じて計算する)
  4. 平等割額(一世帯均一額)
国民健康保険税の税額決定方法
区分 医療給付費分 後期高齢者支援金分

介護納付金分
(40歳~64歳)

子ども・子育て支援金分

1.所得割

(総所得-43万円)×7.0%

(総所得-43万円)×2月2日%

(総所得-43万円)×2.0%

(総所得-43万円)×0.28%

2.均等割 加入者数×30,000円 加入者数×9,600円 加入者数×9,500円 加入者数×1,160円
3月18日歳以上均等割 - - - 加入者数×70円
4.平等割 一世帯 22,000円 一世帯 6,000円 一世帯 4,500円 一世帯 720円
賦課限度額 670,000円 260,000円 170,000円 30,000円

国民健康保険税の軽減制度について

低所得世帯に係る保険税の軽減について

前年中の所得(世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の総所得金額等の合計額)が、国の定める所得基準以下の世帯は、保険税のうち均等割額と平等割額について下記の表の割合が軽減されます。

軽減判定表
軽減される世帯 軽減される額
43万円+10万円×(「給与所得者等〈注1〉の数」-1)以下の世帯

(均等割+平等割)×10分の7 

43万円+31万円×(被保険者数及び特定同一世帯所属者数)
+10万円×(「給与所得者等<注1>の数」-1)以下の世帯
(均等割+平等割)×10分の5 ​
43万円+57万円×(被保険者数及び特定同一世帯所属者数)
+10万円×(「給与所得者等<注1>の数」-1)以下の世帯
(均等割+平等割)×10分の2 

<注1>一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける者。

※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に移行することにより国民健康保険の被保険者の資格を喪失した方で、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後、継続して同一の世帯に属する方です。
※世帯主の方が他の健康保険に加入している場合であっても、世帯主の方の所得金額は軽減を判定する世帯の合計所得金額(軽減判定所得)に含みます。

未就学児に係る保険税均等割額の軽減について

子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、令和4年度の保険税より未就学児の均等割額について5割軽減します。低所得世帯に係る保険税の軽減制度が適用される世帯の未就学児の場合は、軽減適用後の均等割額をさらに5割軽減します。

※「未就学児」とは6歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者をいいます。

※対象者には自動的に軽減を適用しますので、手続きの必要はありません。

非自発的失業(離職)者の軽減について

非自発的失業(離職)により国民健康保険へ加入する方の保険税について、届出されることにより、失業(離職)から一定の期間、前年の給与所得を100分の30として算定し、保険税を軽減します。

なお、対象者については雇用保険の特定受給資格者(例:倒産や解雇などによる離職)又は、雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)として失業給付を受けられる方で、次の(1)から(3)のすべての要件を満たす方が対象になります。

(1)雇用保険受給資格者証をお持ちの方
(2)離職年月日が平成21年3月31日以後で、離職年月日現在65歳未満の方
(3)「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」に記載されている「離職理由」欄のコードが次のいずれかの方
11、12、21、22、31、32 → 特定受給資格者
23、33、34 → 特定理由離職者

※軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。

旧被扶養者の減免制度について

社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することによって、社会保険等の被扶養者から国保被保険者となった65歳以上の方(旧被扶養者)については、申請により以下のとおり保険税が一定期間減免されます

  1. 旧被扶養者についての所得割は当分の間かかりません。
  2. 旧被扶養者分の均等割は、加入月から2年間半額(7・5割軽減該当世帯を除く)となります。
  3. 国保加入者が旧被扶養者のみの世帯の平等割は、加入月から2年間半額(7・5割軽減該当世帯を除く)となります。
 
項目 減免期間
所得割 当分の間
均等割 国民健康保険加入月から2年間
平等割 国民健康保険加入月から2年間