本文
後期高齢者医療制度
制度概要
次のいずれかに該当する方は、それまで加入していた健康保険を脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
- 75歳以上の方
- 65歳以上75歳未満の一定の障害がある方(任意加入)
医療機関を受診する際は窓口で資格確認書等を提示してください。医療費負担が限度額を超える場合、申請すると払い戻しを受けることができます。(高額療養費)
負担区分と自己負担割合
| 負担割合 | 負担区分 | 対象者 |
|---|---|---|
|
3割 (注1) |
現役3 | 課税所得690万円以上の被保険者および同一世帯に属する被保険者 |
| 現役2 | 課税所得380万円以上~690万円未満の被保険者および同一世帯に属する被保険者 | |
| 現役1 | 課税所得145万円以上~380万円未満の被保険者および同一世帯に属する被保険者 | |
| ※旧ただし書き所得 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同一世帯に属する被保険者の、基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下となる場合、現役並み所得者(3割負担)の対象外 |
||
| 2割 | 一般2 | 課税所得が28万円以上145万円未満、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上(被保険者が2人以上の場合は、合計が320万円以上)ある被保険者および同一世帯に属する被保険者 |
| 1割 | 一般1 |
現役1~3、一般2、区分1~2のどれにも該当しない被保険者 |
| 区分2 | 同じ世帯の全員が住民税非課税で、区分1に該当しない被保険者 | |
| 区分1 |
同じ世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員が所得0円、または老齢福祉年金を受給している被保険者(年金の所得は、控除額を82万6500円として計算) |
|
(注1)課税所得が145万円以上であっても、次のいずれかの条件に該当する方は、申請(基準収入額適用申請)して認定されると、現役並み所得者(3割負担)の対象外となります。ただし、対象となる収入の額を本町または後期高齢者医療広域連合において確認できる場合は、申請が不要です。
- 世帯に被保険者が1人で、被保険者の収入額が383万円未満
- 世帯に被保険者が2人以上で、被保険者の収入合計額が520万円未満
- 世帯に被保険者が1人で、収入が383万円以上であるが、同じ世帯に70歳~74歳の方がいる場合で、その方を含めた収入合計額が520万円未満
高額療養費
1か月の医療費の自己負担額が、下記の限度額を超えるときは、超えた部分が高額療養費として支給されます。高額療養費に該当された方には申請書が送付されますので、町役場健康増進課に提出してください。一度申請していただければ、再度申請する必要はなく、その後は自動的に支給されます。
なお、自己負担区分が「区分1・区分2・現役1・現役2」に該当する方は、「マイナ保険証」または限度区分が記載された「資格確認書」を医療機関の窓口へ提示していただくと、窓口でのお支払いが表中の自己負担限度額までになります。お手持ちの「資格確認書」へ限度区分を記載するには申請が必要です。
| 負担区分 | 自 己 負 担 限 度 額 ※1 | ||
|---|---|---|---|
| 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||
| 月額上限 | 年額上限 ※4 | ||
| 現役3 | 270,300円 +(総医療費が901,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%を加算) 《 140,100円 》 ※2 |
1,680,000円 | |
| 現役2 | 179,100円 +(総医療費が597,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%を加算) 《 93,000円 》 ※2 |
1,110,000円 | |
| 現役1 | 85,800円 +(総医療費が286,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%を加算) 《 44,400円 》 ※2 |
530,000円 | |
| 一般2 | 22,000円 【 216,000円 】 ※3 |
61,500円 《 44,400円 》 ※2 |
530,000円 |
| 一般1 | 22,000円 【 216,000円 】 ※3 |
61,500円 《 44,400円 》 ※2 |
410,000円 |
| 区分2 | 11,000円 【 96,000円 】 ※3 |
25,700円 《 24,600円 》 ※2 |
290,000円 |
| 区分1 | 8,000円 | 15,700円 | 180,000円 |
表中の補足
- 75歳年齢到達月については、誕生日前の医療保険と後期高齢者医療の2つの制度にまたがるため、個人単位の自己負担限度額が上記表の2分の1になります(1日生まれの方を除く)。
- 《 》内は過去1年間に外来+入院の高額療養費の支給を3回以上受けた場合の4回目以降の自己負担限度額です。
- 【 】内は1年間(8月~翌年7月)の外来(個人単位)の自己負担限度額です。
- 1年間(8月~翌年7月)の外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額です。



