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交通事故にあったとき
交通事故や傷害事件などで国民健康保険を使いたい場合
交通事故や傷害事件などのように、第三者(加害者)から傷害を受けられた場合には、損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、必要に応じて国民健康保険で治療を受けることもできます。この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後で加害者に国民健康保険が負担した費用を請求します。
国民健康保険を使われる場合には、必ず事前に健康増進課国民健康保険係に連絡をして頂いて保険者の使用許可を取り、必要書類を提出してください。また、医療機関での受診の際に窓口にて第三者(加害者)から傷害を受けた旨を伝えてください。
必要書類
- 第三者行為(交通事故等)による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 念書(兼同意書)
- 誓約書
- 交通事故証明書(交通事故の場合)
- 示談書の写し
- 国民健康保険証または資格確認書か資格情報のお知らせ
- 認印