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後期高齢者医療制度に関する経過措置

ページID:0001053 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

経過措置

後期高齢者医療制度に移行した方がいる世帯は、保険税負担が従来と同程度となるよう以下の経過措置があります。

軽減についての経過措置

後期高齢者医療制度へ加入した人の人数、所得も含めて軽減判定

平等割半額の経過措置

後期高齢者医療制度へ移行したことにより、国民健康保険加入者が1人になった世帯の平等割が軽減されます。

社会保険等の被扶養者であった人に対する経過措置

以下の条件をすべて満たす人は、申請により国民健康保険税が軽減されます。

  • 国民健康保険に加入した時に65歳以上である人
  • 社会保険等の加入者本人が後期高齢者医療制度へ移行したため、国民健康に加入しなければならなくなった人