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心身障害者扶養共済制度

ページID:0001071 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

心身障害児・心身障害者のために、保護者が一定の掛け金を掛けておけば保護者が死亡、または重度障害者になったとき年金を受けられます。

加入できる人

障害のある方を現に扶養している65歳未満の保護者で病気などにかかっていない人。

障害のある方の範囲

  1. 知的障害
  2. 身体障害者手帳(1級から3級までに該当する障害)
  3. 精神又は身体に永続的な障害のある方で、その程度が(1)又は(2)と同程度と認められる方

掛け金(月額)

1口につき月額9,300円から23,300円(ただし、2口までしか加入できません)。掛け金は、保護者の加入時の年齢により異なります。

年金額

  • 1口加入者:年額240,000円
  • 2口加入者:年額480,000円