平成25年4月1日より、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)が施行され、国や地方公共団体等が優先的に障害者就労施設等からの物品等を調達するように努めるとともに、毎年度、調達方針の作成・実績の公表をすることが義務付けられました。
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