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家電リサイクルについて

ページID:0001080 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

家電リサイクル法では、製造業者にはリサイクルの義務が、小売業者には排出者から引き取った廃家電をメーカーに引き渡す義務が課され、消費者にはリサイクル料金を負担するという役割分担によりリサイクルが行われます。
処理方法は販売店での引き取り、指定搬入場所への自己搬入、町への回収依頼があります。

販売店で引き取ってもらう場合

買い替え時に販売店に引き取ってもらってください。収集運搬料金は各販売店にお問い合わせください。

自分で引取場所へ搬入する場合

  1. メーカー名を確認し、郵便局でリサイクル料金を払い「家電リサイクル券」を受け取ってください。
  2. 現物と「家電リサイクル券」を指定引取場所へ搬入してください。

岡山県貨物輸送株式会社
坂出市沖の浜30-75
電話:0877-45-4555

日本通運株式会社丸亀支店
丸亀市蓬莱町28-3
電話:0877-22-8209

町へ回収を依頼する場合

  1. メーカー名を確認し、郵便局でリサイクル料金を払い「家電リサイクル券」を受け取ってください。
  2. 住民生活課窓口、または電話にて申込をしてください。リサイクル料金とは別途、1品につき1,500円の収集運搬料が必要になります。