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学校区

ページID:0001112 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

​学校区の指定について

宇多津町では住民基本台帳に記載されている行政区に基づき、下記のように学校区を指定しています
学校名 学校区
宇多津小学校 十楽寺・田町南・田町北・大門・山下・西町東・西町中栄町・幸町・水主町・伊勢町・かじや町・本町・今市・浦町・倉の前・坂下西・坂下東・岩屋向山新町・鍋谷・津の郷・讃岐寮・京都東山団地・沼の池・中村・長縄手
宇多津北小学校 西横町宇夫階・海岸町・浜町・塩浜・新開・平山・北浦・大橋・浜一番丁・浜二番丁・浜三番丁・浜四番丁・浜五番丁・浜六番丁・浜七番丁・浜八番丁・浜九番丁・吉田

ご確認のお願い

上記学校区のうち、太字で表記している西町中、栄町、岩屋、向山、新町、西横町、宇夫階、浜町、新開にお住まいの方は、教育委員会までご連絡ください。(学校区の境界が分かりにくい場合があります)また、不動産契約等で学校区が不明な場合は必ずお問い合わせください。

指定校変更について

児童の保護者より指定校の変更を希望する申し出があった場合は、下記の許可基準のいずれかに該当する場合は、指定校の変更を認める場合があります。

許可基準

1.住所変更による理由

住所変更による理由
事由 期間 備考(添付書類等)
住居の建て替えのために一時的な居所より通学せざるを得ない場合 住居完成まで 建築確認申請書等の写し
宇多津町内間で転居をした児童を引き続き指定された小学校に通学させたい場合 学期末もしくは学年末まで  
転居予定で事前に転居予定先の校区の学校を希望する場合 転居の日まで 建築確認確認書、売買契約書、賃貸借契約書等の写し

2.教育的配慮による場合

教育的配慮による場合
事由 期間 備考(添付書類等)
児童の身体的理由等でやむを得ないと認められる場合 当該事由の消滅するまで 医師の診断書、学校長の意見書
いじめ、不登校の理由でやむを得ないと認められる場合 当該事由の消滅するまで 学校長の意見書他
家庭事情等により転校させる(転校させない)ことが適当と認められる場合 当該事由の消滅するまで 学校長の意見書他

3.特殊事情

特殊事情
事由 期間 備考(添付書類等)
1~2以外で、教育委員会が特に指定校変更が適当であると認めた場合 当該事由の消滅するまで 保護者の申出書、学校長の意見書他