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就学援助制度について

ページID:0001113 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

就学援助制度とは

経済的な理由により、小・中学校の就学が困難な児童・生徒に対して、学用品費・校外活動費・給食費などの一部または全額を支給する制度です。

申請方法等

制度を利用されたい方は、宇多津町教育委員会又は通学する学校で申請用紙(受給申請書および世帯票)をもらってください。必要事項を記入し(児童・生徒1名につき1枚必要)添付書類と一緒に学校へ提出してください。申請結果については、教育委員会から、保護者に通知します。

手続きのながれ

保護者 →(申請)→ 町教育委員会(または学校)→(審査・通知)→ 保護者

支給内容・支給金額

  • 申請があった日の月より支給になります。
    ※4月申請については、事務手続き上4月20日(休日の場合は翌開庁日)までに申請書の提出をお願いします。
  • 新入学児童生徒学用品費の支給については、4月認定者のみの支給となります。
  • 支給日は、各学期ごと【7月5日、12月5日、3月5日(休日の場合は翌開庁日)】に支給いたします。
  • 区域外就学の場合は、支給内容等が異なる場合がありますので、教育委員会へご相談ください。
  • 就学援助制度は、申請により利用できる制度(審査有り)です。遡っての認定はいたしませんのでご了承ください。

令和7年度(2025年3月1日)(単位:円)

支給項目と支給額
支給項目 小学校 中学校
学用品費 (年額)11,630円 (年額)22,730円
通学用品費(第1学年は除く) (年額)2,270円 (年額)2,270円
新入学児童生徒学用品費
(ただし、入学前就学援助支給認定以外の4月認定の1年生)
(1回)57,060円 (1回)63,000円
学校給食費(町立学校) 無償 無償
医療費 学校での健診において治療の指示を受けた、結膜炎、中耳炎、う歯など6つの疾病の治療費の自己負担額
校外活動費(宿泊を伴わないもの) 1,600円を限度とする実費 2,310円を限度とする実費
校外活動費(宿泊を伴うもの) 3,690円を限度とする実費 6,210円を限度とする実費
修学旅行費 実費 実費

注)入学前就学援助申請をした保護者、また継続申請をした保護者につきましては、改めて申請する必要はありません。
申請の手続き・制度についてのお問い合わせは、宇多津町教育委員会学校教育課(Tel 49-8007)または各小・中学校まで

添付ファイルのダウンロード

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