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宇多津町新婚等世帯家賃補助制度

ページID:0001193 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

宇多津町では、町内への移住・定住を促進するため、令和7年度におきまして宇多津町新婚等世帯家賃補助制度の募集をします。申請書等の様式は、このページからダウンロードしてご使用ください。

宇多津町新婚等世帯家賃補助制度について

結婚等による新生活のスタートを支援するため、町内の民間賃貸住宅に居住する新婚等世帯に対して家賃の一部を補助するものです(宇多津町でパートナーシップの宣誓を行ったかたも申請できます)。

補助金額・期間

  • 補助金額 最大24万円 {月額1万円(注1)を最長24か月の場合}
    注1:家賃から世帯全員の勤務先の住宅手当を控除した額(実質負担額)が1万円に満たない場合は、その額
  • 補助対象期間は、交付申請日の翌月から24月を限度とします。

補助対象世帯

下記のすべてに該当すること

  • 申請日時点で、婚姻届を提出した日又は宣誓証明書等を交付された日の翌日から起算して2年以内の夫婦又はパートナーを含む世帯であること
  • 婚姻届出日又は宣誓証明書等の交付日時点において、夫婦又はパートナーともに満40歳未満であること
  • 夫婦又はパートナーのいずれもが町内の民間賃貸住宅に居住し、その住所で同一世帯として住民登録をしていること
  • 申請者本人(夫婦どちらか)が建物の所有者等との間で賃貸借契約を締結していること
  • 家賃(共益費、管理費、駐車場等使用料等は除く)が月額3万円以上であること
  • 公的制度(生活保護、住居確保給付金等)による家賃補助を受けていないこと
  • 世帯全員が町税、国民健康保険税を滞納していないこと
  • 家賃を滞納していないこと
  • 夫婦又はパートナーのいずれかが、
    宇多津町新婚等世帯家賃補助金を受けたことがないこと
  • 夫婦又はパートナーのいずれもが、
    宇多津町結婚新生活支援事業補助金
    宇多津町東京圏移住支援事業補助金を受けたことがないこと
  • 暴力団員でないこと、また暴力団の利益にならないこと

補助対象住宅

宇多津町内の民間賃貸住宅

※以下の住宅は対象外となります

  • 町営住宅等の公的賃貸住宅
  • 社宅、官舎または寮等の事業主から貸与を受けた住宅
  • 夫婦の3親等内の親族が所有し、または賃貸借契約している住宅など

受付期間

令和7年4月1日(火曜日)~令和8年3月13日(金曜日)

補助金交付

補助金の交付は原則として年2回、口座振込とします。

交付月

実績報告後、10月にその年の4月~9月分を交付します。
実績報告後、翌年4月にその年の10月~翌年3月分を交付します。
上記期間途中に補助期間が終了するときは、期間終了後、随時交付します。

交付申請の手続き

補助対象の要件を満たしたときに、窓口へ必要書類を提出してください。

交付決定の失効

「補助対象世帯」および「補助対象住宅」の要件に該当しなくなったときは、その月から補助金交付決定の効力を失います。

補助金の返還

偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金の交付決定を取消し、補助金を返還していただく場合があります。

添付ファイルのダウンロード

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