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都市計画等に係る申請・証明(開発行為許可、風致地区内行為許可、用途地域の証明等)

ページID:0001203 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

開発許可

町内で開発行為(宅地の利用を目的に行う開発行為で土地の区画形質の変更を伴い、かつ、土地面積が1,000平方メートル以上のもの)を行う場合は、開発許可の手続が必要になります。また、開発区域内では、予定建築物が住宅の用途であるものに限り、その敷地面積が150平方メートル以上に制限されます。
なお、土地の面積が45,000平方メートル以下の開発行為については宇多津町が、これを超える場合は香川県が許可を行います。

開発許可申請に関る様式

・【宇多津町】開発許可申請書様式集
 (Word形式。zip形式で圧縮していますので、解凍ソフトで解凍してご利用ください。)

様式は、このページに添付しているファイルをお使いください。

開発許可申請に関る審査基準

審査基準については、「開発の手引き(香川県土木部建築指導課)」<外部リンク>を参照してください。

都市計画法施行規則第60条に関る証明

・(60条証明書交付申請書)様式19開発行為又は建築等に関する証明書交付申請書

様式は、このページに添付しているファイルをお使いください。

風致地区内の行為許可等

風致地区内で建築物・工作物の建築や色彩の変更、土地の形質変更、木竹の伐採などの一定の行為を行う場合は、許可等の手続きが必要になります。
このページに添付している「風致地区内行為許可申請に関る様式」をご使用ください。

用途地域等証明 必要書類等

  1. 用途地域等証明願
  2. 住宅地図等の位置図
    地番が特定できるもの。申請場所は朱書きで明示してください。
  3. 証明手数料 300円

※1と2を2部ずつ提出してください。
 様式は、このページに添付しているファイルをお使いください。

添付ファイルのダウンロード

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