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国土法・公拡法の届出等(国土利用計画法・公有地の拡大の推進に関する法律)

ページID:0001205 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

国土法の届出(事後)

国土利用計画法に基づき、一定規模の土地売買などの取引をした場合、土地の買主は、契約締結後2週間以内に町を経由して知事に届け出なければなりません。
届出が必要な土地取引の規模は次のとおりです。

・都市計画区域内(町全域) ・・・土地の面積5,000平方メートル以上

香川県環境政策課『土地利用』のページ<外部リンク>もご確認ください。

公拡法の届出(事前)・申出

第4条関係(届出)

公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、一定規模の土地を有償で譲渡する場合、土地の売主は、譲渡しようとする日の3週間前までに町長に届け出なければなりません。
届出が必要な土地取引の規模は次のとおりです。

  • 都市計画区域内 ・・・土地の面積 10,000平方メートル以上
  • 都市計画施設などの区域内 ・・・土地の面積 200平方メートル以上

第5条関係(申出)

公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、土地の所有者は、一定規模の土地の買取り希望を公的機関に対して申し出ることができます。申出が可能な土地の規模は次のとおりです。

  • 都市計画区域内 ・・・土地の面積 200平方メートル以上
  • 都市計画施設などの区域内 ・・・土地の面積 200平方メートル以上
  • 土地有償譲渡届出書
  • 土地買取希望申出書
  • 届出(申出)手続きの流れ

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