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農地の売買・贈与・貸借等

ページID:0001209 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

農地の売買・贈与・貸借等の申請について

農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けることなく行なった行為は、無効になりますのでご注意ください。なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは、宇多津町農業委員会までお問い合わせください。

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