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農地の転用許可申請等

ページID:0001241 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

農地の転用許可申請等について

農地を所有者自らが、農地以外のものにするためには、農地法第4条に基づく香川県知事または農林水産大臣の許可が必要です。また、農地を農地以外にする場合で、所有権の移転、または地上権、質権、使用貸借による権利、賃借権等の権利を設定するためには農地法第5条に基づく香川県知事または農林水産大臣の許可が必要です。
転用許可制度の概要、許可基準、申請書類ダウンロード等については香川県のホームページをご覧ください。

農地の転用について(香川県ホームページ)<外部リンク>

申請書等の提出締切日

宇多津町農業委員会では、平成28年4月から申請書等の提出締切日が変わりました。
申請書等の提出締切日は毎月5日(当日が土・日・祝日の場合はその前日)