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重度心身障害者等医療費助成

ページID:0001253 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

重度心身障害者等医療費助成

健康保険に加入している次のかたで、一定の要件に該当する場合に医療保険の自己負担分から高額医療費などを控除した額を支給します。

重度心身障害者等医療費助成制度については、所得制限があります。

対象者

所得制限以下で、以下の条件に該当するかた

  • 1級~4級の身体障害者手帳の交付を受けているかた
  • 療育手帳(マルA、A、マルB)の交付を受けているかた
    ※ただし、新規に手帳を取得されたかたは、65歳未満の方が対象となります。
  • 戦傷病者手帳の障害の程度が恩給法別表第1号表の2に掲げる項症及び別表第1号表の3第1款症から第4款症までの障害があるかた

手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳のいずれか
  • 健康保険証または資格確認書か資格情報のお知らせ
  • 預金通帳※18歳未満の場合は保護者のもの
  • マイナンバー(個人番号)が確認できる書類または前住所の所得課税控除証明書(転入等で宇多津町に課税情報がないかたのみ)

お医者さんにかかるとき

県内の医療機関(医科、歯科、調剤)の窓口で健康保険証と受給者証を提示すれば医療費の自己負担額を支払わずに診療を受けることができます。
県外の医療機関を受診した時は、医療費の自己負担分を立て替えてお支払いください。重度心身障害者等医療費支給申請書に領収書を添えて提出してください。

※後期高齢者医療制度に加入のかたはこちら

治療用装具を作成したとき

全額(10割)を負担いただいた後、加入している健康保険に保険者負担分の申請をお願いします。健康保険から支給決定通知書が交付されましたら、健康増進課に申請してください。自己負担分を支給します。

申請に必要なもの

  • 領収書の写し
  • 医師の証明書の写し
  • 加入している健康保険からの支給決定通知書(宇多津町国民健康保険に加入のかたは不要)

※後期高齢者医療制度に加入のかたの自己負担分は、保険者負担分の申請後に自動で振り込まれます。詳細は「後期高齢者医療制度に加入しているかた」

学校でケガをしたとき

独立行政法人日本スポーツ振興センターに加入している子どもが、学校の管理下で負傷・疾病・障害を負った場合は同センターからの災害給付が優先されます。

重度心身障害者等医療からの医療費支給の対象とはなりませんので、医療機関窓口にて重度心身障害者等医療受給者証はご提示されないようお願いします。もし、重度心身障害者等医療を使われた場合は、返金していただくこととなりますのでご注意ください。

後期高齢者医療制度に加入しているかた

県内外に関わらず、医療機関で一部負担金をお支払い頂きますが、香川県後期高齢者医療広域連合から提供されるレセプト情報に基づき、受診月から原則4ヵ月後の5日に届出の口座へ振り込みます。(医療機関からのレセプト情報の遅れにより支払が遅れることがありますが、ご了承ください。)
また、自己負担限度額を超えた額(高額療養費)は、後期高齢者医療広域連合から支給されます。

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