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固定資産評価審査委員会
固定資産評価審査委員会とは
固定資産課税台帳に登録された価格に関する納税者からの不服を審査決定するために、法律により市町村に設置が義務付けられた第三者機関です。
評価審査の申出
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産税の納税者に限り審査の申出ができます。
固定資産税の課税の基礎となる課税標準額や、税額は審査の申出対象ではありません。
固定資産評価審査委員会事務局(総務課内)まで、固定資産評価審査申出書を提出してください。
評価審査の申出ができる期間
固定資産税の納税通知書を受け取った日から3か月以内に、審査の申出をすることができます。
ただし、家屋の新築や土地の地目変更などがあった場合をのぞいては、評価替え以外の年に審査の申出をすることができません。
その他
審査の申出をした場合であっても、固定資産税の納税は猶予されません。納期限内に税金はお納めください。