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下水道工事受益者負担制度
建設費の一部を負担していただきます
下水道の整備には、多額の費用が必要となります。これらの費用には国・県の補助金がありますが、この補助金には、ある一定の補助枠があり、残りについては、広く町域全体から納められた町税を財源に充てなければなりません。しかし、町域全体について下水道を整備していくためには、相当の年月が必要となり、当面、下水道を使用することができるのは、次のような特定の地域の方だけに限られるわけです。
- 汚水の完全排水に伴う宅地内の滞水の解消
- 水洗便所の使用に伴う生活環境の改善
- 便槽及び浄化槽の撤去による土地の有効利用
このように、下水道事業の施行が、特定の地域の方だけに利益をもたらすことは、公平の原則から考えても妥当ではありません。そこで、受益を受けることができる地域の土地所有者、または権利者(地上権者等)の方を対象に建設費の一部を負担していただくのが、「受益者負担金制度」なのです。
また、ここで負担していただく負担金は、税金などと異なり一度きり(同じ土地に二度とは賦課されません。)の賦課となっています。受益者負担金制度は、公平の原則に基づき、巨額な建設費を賄う財源の一部として、下水道事業の推進に大きな役割を果していきます。
負担金の対象となる土地(負担区域)
公共下水道の排水区域内にある土地はすべて負担金の対象となります。空き地や駐車場となっている土地などについても負担金の対象となります。
負担金を納めていただく区域(賦課対象区域)
負担区域のうち、下水道の工事が完了した区域が対象となります。負担金を賦課しようとするときは、「賦課対象区域」として公告をします。
負担金を納めていただく方(受益者)
賦課対象区域の土地所有者、またはその土地の権利者(地上権・質権・使用貸借・賃貸借の関係による権利者)が、受益者となり負担金を納めていただく方となります。
受益者を簡単に図で示すと次のようになります。
※ 例-2、例-4 の受益者は一般的にはBですが、場合によりAになることがあります。
地上権
建物を建てたり、木を植えたりする目的で、他人の土地を利用する権利(民法第265条)
質権
担保として提供された土地を利用できる権利(民法第342条)
使用貸借
土地を無償で貸借すること(民法第593条)
賃貸借
土地を有償で貸借すること(民法第601条)
※一時使用のために設定された権利は除きます。
負担金の納付額は
単位負担金額(1m²)
土地1m²当りの負担金は、次の算出方式により200円となります。(1坪当り 約660円)
負担金の納付額は:
みなさんが所有されている土地、または権利のある土地の面積に、1m²当たりの単位負担金(200円)を乗じて得た額です。この金額が納付総額となります。
例
181.5m²(約55坪)の土地を所有している場合の負担金総額は<
181.5m²×200円=36,300円となります。(公簿の地積)
負担金の全納報奨金について
負担金は、5年間で20回に分けて納めいただくようになっていますが、一括納付で納めていただきますと、前納期数に応じて報奨金が交付されます。金融機関で納付の際、報奨金の額を差引いて納めることになります。
負担金の徴収猶予と減免
その土地の状況、または受益者の事情によって負担金の徴収猶予をしたり、その減免をすることができます。
届出を必要とする事項について
届出を必要とする事項については、「届け出を必要とする事項は」よりご確認ください