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先端設備等導入計画の認定申請について
「先端設備等導入計画」は、中小企業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、中小企業者等が先端設備等導入計画の認定を受けると、金融面での支援措置のほか、一定の要件を満たす場合は、固定資産税の特例措置を受けることができます。
制度の詳細については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
宇多津町の導入促進基本計画について
宇多津町では、中小企業等経営強化法に基づき「導入促進基本計画」を策定し、令和7年6月20日から令和9年6月19日までの期間について、国の同意を得ました。
支援措置について
固定資産税の特例措置
金融支援
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
先端設備等導入計画の認定申請について
先端設備等導入計画の認定手続きについては認定経営革新等支援機関の事前確認が必要です。
また、計画の策定については下記の手引き等を参考にしてください。
必要書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/30KB]
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/24KB]
- 返信用封筒(申請者の住所・氏名を記載し、申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額の切手を貼付すること。)
固定資産税特例措置を受ける場合の必要書類
ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合の必要書類
- リース契約見積書(写し)
- (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
留意事項
- 認定を受けられるのは、新規取得する設備を設置する市区町村になります。
- 認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援措置が受けられません。必ず設備の取得前に申請してください。
- 認定申請から認定までの標準処理期間は2週間です。





