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障害者差別解消法
制度概要
全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害者差別の解消を推進することを目的として平成28年4月1日に施行されました。
障害を理由とする差別とは
不当な差別的取扱い
障害を理由にして、正当な理由もなく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、また、条件をつけたりすること。
合理的配慮の不提供
障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があったにも関わらず、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁(障害のある人が日常生活や社会生活を送るうえで障壁となる、社会における事物・制度・慣行・観念等)を取り除くための合理的な配慮を行わないこと。
相談窓口
保健福祉課 相談支援センター
電話:0877-49-8028
Fax:0877-49-8837
E-mail:hoken@town.utazu.kagawa.jp
障害者差別解消支援地域協議会
障害者にとって身近な地域の実情に応じた差別解消のための取組を効果的かつ円滑に行うため、中讃東圏域地域自立支援協議会(坂出市・宇多津町・綾川町)に「中讃東圏域障害者差別解消支援地域協議会」を平成30年2月23日に設置しました。
協議会では、差別事案の情報共有や差別を解消するための取組に関する協議を行います。