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森林の土地の所有者届出制度
森林法の改正により、平成24年の4月以降に森林の土地の所有者となったかたは市町村の長への事後届出が義務付けられました。(無届や虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料が科されることがあります。)
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林(香川県が作成する地域森林計画の対象となっている森林)の土地を新たに取得したかた。
※取得した森林が地域森林計画の対象であるかの確認は、地域整備課までお問い合わせください。
届出期間
森林の土地の所有者となった日から90日以内
届出事項
届出書には、届出者の住所氏名、所有権の移転に関する事項、土地に関する事項を記載してください。また、添付書類として、登記事項証明書などの土地の所有権を取得したことが分かる書類の写し、および位置図を届出書とあわせて取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
お問い合わせ
地域整備課
電話:0877-49-8012