ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 行政情報 > 申請・制度 > 助成・補助制度 > 宇多津町結婚新生活支援事業補助金

本文

宇多津町結婚新生活支援事業補助金

ページID:0001352 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

宇多津町結婚新生活支援事業補助金について

地域における少子化対策の強化や経済的不安の軽減を図ることを目的とし、若者の婚姻に伴う新生活に係る経費の一部を支援します。

補助金額

  • ご夫婦共に29歳以下の場合、一世帯あたり 上限60万円
  • ご夫婦共に39歳以下の場合、一世帯当たり 上限30万円
    ※賃貸借に係る費用に対し勤務先からの住宅手当がある場合は、その額を対象経費から控除します。
    ※補助金の額に1千円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます。

対象要件

下記のすべてに該当すること

  • 令和7年1月1日以降に婚姻届が受理された夫婦であること
  • 夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること
    ※奨学金を返済している世帯は、返済額を所得から控除。
  • 宇多津町内に居住し、住民登録を有すること
  • 婚姻日において夫婦いずれもが39歳以下であること
  • 公的制度による家賃補助(生活保護、住居確保給付金)を受けていないこと
  • 町税等に滞納がないこと
  • 宇多津町新婚等世帯家賃等補助、宇多津町東京圏移住支援補助を受けていないこと
  • 夫婦いずれもが婚姻に伴う新生活の支援補助を受けていないこと
  • 暴力団でない、暴力団の利益にならないこと

対象経費

下記のうち令和7年4月1日から令和8年3月31日までの費用

対象経費一覧
住居費 購入・新築の場合

婚姻に伴い取得した住宅の購入費、工事請負費(新築のみ)

※土地の取得費、住宅ローンに係る費用は対象外

賃貸の場合

婚姻に伴い賃貸した住宅の賃借料、礼金、仲介手数料、保証金に類する費用

※敷金、共益費、駐車場代、鍵交換代、クリーニング代、保険料などは対象外

※社宅・社員寮・公的賃貸住宅や夫婦の3親等以内の親族が所有する物件は対象外

住居費 引越費用

婚姻に伴い取得又は賃貸した住宅や、夫又は妻が居住していた住宅への引越費用のうち引越業者又は運送業者へ支払った作業費や運送費

リフォーム費用

結婚を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用。ただし、下記の項目は除く。
(1)倉庫、車庫に係る工事費用
(2)門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用
(3)エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用

受付期間

令和7年4月1日~令和8年3月31日

補助金交付

補助金の交付は原則として年2回、口座振込とします。
交付月 10月・翌年4月

交付申請~請求の手続き

申請に必要な書類を揃えて、窓口に提出してください。

交付決定の失効

「対象要件」および「対象経費」の要件に該当しなくなったときは、補助金交付決定の効力を失います。

住宅金融支援機構との連携

住宅金融支援機構の【フラット35】地域連携型をご利用される世帯は、借入金利の引き下げを受けることができます。
詳しくは「【フラット35】地域連携型」をご覧ください。

添付ファイルのダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)