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宇多津町社宅整備補助制度
宇多津町では、令和3年度より新たな制度として、本町内に従業員の居住を目的とした住居を新たに賃借又は取得した法人に対して、補助金を交付します。
令和6年度募集
補助金額
1戸あたり10万円 {1事業者で1年度 最大10戸(100万円)まで}
補助対象の要件
- 補助対象者
下記のすべてに該当すること- 法人格を有する団体であること(国・地方公共団体、その関係機関は除く)。
- 宇多津町税を滞納していないこと。
- 破産法第18条又は第19条の規定による破産手続開始の申し立てがなされていないこと。
- 暴力団等ではないこと。
- 補助対象社宅
下記のすべてに該当すること- 補助対象者が、補助対象期間に宇多津町内に新たに賃借又は取得した住宅であること。
- 当該社宅に、従業員(注1)が補助対象期間に町外から転入し居住していること。
- 当該従業員が、令和7年1月1日に当該住宅に住民登録をしていること。
注1:従業員とは、期間の定めのない労働契約により事業者に雇用された者で、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条に規定する短時間労働者として雇用された者を除きます。
補助対象期間
令和6年1月1日(日曜日)~ 令和6年12月31日(日曜日)
(補助年度の前年度の1月1日から補助年度の12月31日まで)
申請方法
申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、まちづくり課(宇多津町役場本館2階)へご提出ください。申請書は、まちづくり課で配布のほか、町ホームページにも掲載しています。
※次の添付書類が揃っていない場合は受付できませんので、ご注意ください。
申請時の添付書類
- 法人の登記事項証明書
- 宇多津町における町税の完納証明書
- 要件確認申立書(様式第2号)
- 補助対象社宅入居者の雇用及び住民登録に関する調書兼誓約書(様式第3号)
- 社宅を賃借した場合、賃貸借契約の内容及び社宅として利用する目的で賃借することが確認できる書類(賃貸借契約書、入居者への引渡し書等の写し)
- 社宅を取得した場合、当該事実を確認できる書類(建築工事請負契約書、売買契約書等の写し)
※5及び6については、社宅の所在地、契約金額、契約日、契約者の氏名・押印がある箇所
申請の流れ
- 事前申請期間:令和6年4月1日(月曜日)~令和6年9月30日(月曜日)
- 当制度を希望される場合は、原則として事前申請が必要です。
- ご検討の際は必ず事前相談を行ってください。事前申請なく、本申請をされた場合は、交付を受けられない場合があります。
- 本申請期間:令和7年1月6日(月曜日)~令和7年2月28日(金曜日)
- 交付申請書と必要書類をまちづくり課へ直接ご提出ください。
- 補助対象社宅に入居の者の住民登録の状況を確認します。
- 申請期間内であっても、交付見込額が予算額に達した時点で、受付を終了することがあります。
- 書類審査等により、要件に適合しているか審査を行います。
- 状況により、追加資料の提出を求める場合や実態調査を実施する場合があります。
- 補助要件を満たしていない場合は、補助金を交付できません。
- 審査完了後、交付決定の通知を送付します。
- 交付決定通知書送付時に請求書を同封しますので、ご提出ください。
- 請求書を受付後、順次口座振込みにより補助金を交付します。
※不正や、補助要件に合致しない事実を確認した場合は、既に補助金の交付を受けた場合であっても、補助金を返還していただきます。