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請求書及び見積書への押印の廃止について

ページID:0001386 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

行政におけるデジタル化の推進を図るため、本年4月1日から請求書等の会計関係書類への押印を不要とし、押印に代えて責任者等の氏名及び連絡先を記載していただくこととしましたのでお知らせします。
なお、従来通り押印をした請求書及び見積書については、責任者等の氏名及び連絡先の記載がなくても有効として取り扱います。

押印を不要にできる書類

  1. 請求書
  2. 見積書

※請求書及び見積書については、押印しないものを提出する場合、電子メールやファックスによる提出も可能です。(押印する場合は、原本を提出してください。)

適用日

令和4年4月1日提出分から対象とします。

押印のない書類を提出する場合の注意事項

  1. 法人の場合は、「責任書及び担当者」の氏名、連絡先(電話番号)の記載が必要となります。
    ※「責任者」は、役職にかかわらず、請求書等にかかる事務を担当する部門の長を、「担当者」は、請求書等にかかる事務を担当する部門の者を指します。個人の場合は、連絡先(電話番号)の記載が必要となります。
    (別添記載例の通り)
  2. 提出された書類の確認のため、町の担当者から記載の連絡先に連絡させていただくことがあります。

添付ファイルのダウンロード

請求書記載例 [PDFファイル/160KB]

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