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宇多津町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度について
宇多津町では、「宇多津町人権擁護に関する条例」や「宇多津町民憲章」の基本理念に基づき、性の違いに関わらず、町民一人ひとりの個性や多様な生き方や価値観を認め合い、誰もが自分らしく生きられるまちづくりを進めています。
この理念に基づき、性的少数者の方のパートナー関係を尊重するため、「宇多津町パートナーシップ宣誓制度」を令和4年4月1日に導入しました。
このたび、パートナーのお二人だけでなく、多様な家族のあり方を支援する目的で、ファミリーシップの枠を拡充し、令和7年10月1日より「宇多津町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を導入します。町民のみなさまの性の多様性への理解が深まり、誰もが人生のパートナーや大切な人と安心して暮らすことのできる社会の実現を目指してまいります。
制度の概要
この制度は、戸籍上の性別にとらわれずに、お互いを人生のパートナーとして協力し合い、支え合うことを約束した、お二人から宣誓書の提出を受けて、所定の要件を満たしていると認められた場合に、パートナーシップ及びファミリーシップ宣誓証明書、宣誓証明カードを交付する制度です。
詳細は、添付ファイル「宇多津町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度利用の手引き」をご覧ください。
パートナーシップの宣誓について
宣誓をされるお二人が、日常の生活において相互の協力により、継続的に共同生活を行っている、又は継続的な共同生活を行っている、又は継続的な共同生活を行うことを約束した、一方又は双方が性的マイノリティであるお二人の関係をパートナーシップといいます。
パートナーシップの宣誓をするには、一方又は双方が性的マイノリティであることのほか、双方が以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 民法で規定する成年に達していること
- 宇多津町に住所を有している、もしくは宇多津町へ転入を予定している
- 配偶者がいないこと
- 宣誓をする方以外とパートナーシップの関係にないこと
- 宣誓者同士の関係が近親者でないこと
ファミリーシップの宣誓について
パートナーシップにある者の一方または双方の子、父母、3親等内の親族内の親族、その他町長が認める者が、そのパートナーの双方及びそれらの者と家族として協力しているまたは協力し合うことを約束した者の関係をファミリーシップといいます。
ファミリーシップの宣誓をするには、パートナーシップの宣誓を同時に行うか、既に宣誓を済ましていることのほか、ファミリーシップ対象者が以下の要件を全て満たす必要があります。
- パートナーシップの宣誓者の一方もしくは双方の子または父母等(3親等内の親族)であること
- パートナーシップの宣誓者以外のかたとファミリーシップの関係にないこと(他自治体含む)
- ファミリーシップ対象者である本人が同意していること
※15歳未満の方については、親権者の同意が必要です。
※また、未成年の方については、パートナーシップ宣誓者の一方又は双方と生計が同一である必要があります。
手続きの流れ
事前予約
宣誓希望日の7日前までに予約が必要です。電話又はメールでご予約ください。
(連絡先)住民生活課
Tel:0877-49-8002
『平日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分まで』
メールアドレス:jyumin@town.utazu.kagawa.jp
予約時に次の内容をお伝えください。
*氏名(漢字・ふりがな)・電話番号・住所・宣誓希望日時(第1希望から第3希望まで)
宣誓は、平日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分まで
*宣誓される当事者のプライバシーに配慮し、希望者は個室で対応します。事前予約の際にお申し出ください。
宣誓
必要書類を揃え、お二人で来庁のうえ、町職員立会いのもと、宣誓書に記入してください。
*ご持参いただいた提出書類、要件などの確認を行います。
パートナーシップ宣誓証明書及びパートナーシップ宣誓証明カードの交付
要件を満たしていることが確認できたら、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書およびパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明カードを交付します。
*確認後、交付までのお時間を1時間程度いただきます。
留意事項
この証明書等は、提示等により法律上の権利・義務を付与する効果を生じさせるものではありません。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書およびパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明カード交付による費用はかかりません。ただし、戸籍抄本など、提出書類の取得に関する手数料は自己負担です。
利用可能な行政サービス等
| 項目(事業名等) | サービス内容 | 担当部署 |
|---|---|---|
| 町営住宅の申し込み等 | 本町でパートナーシップ・ファミリーシップの宣誓を行ったパートナーは、町営住宅の申し込み等ができます | 地域整備課
49-8012 |
| 新婚等世帯家賃補助事業 | 本町でパートナーシップの宣誓を行い、宣誓証明書交付日の翌日から起算して2年以内のパートナー(交付日現在においてパートナーのいずれもが満40歳未満であること)は新婚等世帯家賃補助金の申し込みができます。 | まちづくり課
49-8009 |
パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークについて
宇多津町は、令和7年10月1日付で、「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入しました。このネットワークは、パートナーシップ宣誓者が転居(転出入)する際の負担軽減を図るために構築されたもので、全国で250を超える自治体が加入しています。連携自治体につきましては、大阪府ホームページよりご確認ください。
<大阪府ホームページ><外部リンク>
要綱・手引き(添付ファイル参照)
- 宇多津町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の取扱いに関する要綱
- 宇多津町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度利用の手引き
- 宇多津町パートナーシップ宣誓書様式



