ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > 子育て > 健診・教室・相談 > 児童虐待に関する通告・相談

本文

児童虐待に関する通告・相談

ページID:0001419 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

『いちはやく』ご連絡ください

・児童虐待の防止に関する法律(児童虐待防止法)第6条には、虐待の疑いのある子どもを発見した場合には、速やかに通告することが義務付けられています。
・お住まいの近くなどで、こどもの不自然な泣き声や怒鳴り声、激しい夫婦喧嘩(DV)など、「虐待かも」と思ったらいち早く通報してください。
・通報者や相談者の秘密は守られます。
・通告内容に誤りがあっても、通告者が責任を問われることは、原則ありません。

連絡(通告)・相談先

宇多津町相談支援センター
電話番号:0877-49-8028
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分

緊急/夜間・休日等の場合

  • 児童相談所虐待対応ダイヤル(24時間対応)
    電話番号:189(いちはやく)
  • 香川県西部子ども相談センター
    電話番号:0877-24-3173

児童虐待とは

児童虐待は、児童虐待防止法第2条において、「保護者が監護する子ども(18歳未満)について、次の4つ(下表参照)に分類した行為を行うこと」と定義しています。
児童虐待は、子どもの心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与える人権侵害であり、次の世代に引き継がれるおそれがあります。
子どもの未来と人権を守るために、児童虐待の防止や対応を社会全体で取り組む必要があります。

児童虐待の定義と分類
身体的虐待

児童の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること 、生命の危険や健康を損なう身体的暴力のことをいいます。

・ 打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭蓋内出血などの頭部外傷、内臓損傷、刺傷、たばこなどによる火傷などの外傷を生じるような行為。
・ 首を絞める、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、おぼれさせる、逆さ吊りにする、異物を飲ませる、(体罰の意図を持ち)食事を抜く、戸外に締め出す、縄などにより一室に拘束するなどの行為。
・ 意図的に子どもを病気にさせる、など。

※2020年4月から体罰は法律で禁止されています。

性的虐待

児童にわいせつな行為をする・させることをいいます。

・ 子どもへの性交、性的行為(教唆を含む)。
・ 子どもの性器を触る又は子どもに触らせるなどの性的行為(教唆を含む)。
・ 子どもに性器や性交を見せる。
・ 子どもをポルノグラフィーの被写体などにする、など。

心理的虐待

児童に対する著しい暴言又は拒絶的な対応、児童の面前での配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと、子どもの心を深く傷つける言動をいいます。

・ 言葉による脅かし、脅迫など。
・ 子どもを無視したり、拒否的な態度を示すことなど。
・ 子どもの心を傷付けることを繰り返し言う。
・ 子どもの自尊心を傷付けるような言動など。
・ 他のきょうだいと著しく差別的な扱いをする。
・ 配偶者やその他の家族などに対し暴力をふるう。
・ 子どものきょうだいに、虐待行為を行う。 など

ネグレクト

保護の怠慢や拒否により子どもの健康状態や安全を損なう行為、子どもの健康・安全への配慮を怠っていることをいいます。

・家に閉じこめる。(子どもの意に反して学校等に登校させない)
・病気になっても病院に連れて行かない。
・乳幼児を家に残したまま度々、長時間外出する。
・乳幼児を車の中に放置する。
・子どもにとって必要な情緒的欲求に応えていない。
・食事、衣服、住居などが極端に不適切で、健康状態を損なうほどの無関心・怠慢。
・適切な食事を与えない。
・下着など長期間ひどく不潔なままにする。
・極端に不潔な環境の中で生活をさせる。
・子どもを遺棄する。
・同居人が虐待行為を行っていても放置する、 など

外部リンク

こども家庭庁 児童虐待防止推進特設サイト
URL:https://kodomoshien.cfa.go.jp/no-gyakutai/<外部リンク>