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児童虐待に関する通告・相談
『いちはやく』ご連絡ください
・児童虐待の防止に関する法律(児童虐待防止法)第6条には、虐待の疑いのある子どもを発見した場合には、速やかに通告することが義務付けられています。
・お住まいの近くなどで、こどもの不自然な泣き声や怒鳴り声、激しい夫婦喧嘩(DV)など、「虐待かも」と思ったらいち早く通報してください。
・通報者や相談者の秘密は守られます。
・通告内容に誤りがあっても、通告者が責任を問われることは、原則ありません。
連絡(通告)・相談先
宇多津町相談支援センター
電話番号:0877-49-8028
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分
緊急/夜間・休日等の場合
- 児童相談所虐待対応ダイヤル(24時間対応)
電話番号:189(いちはやく) - 香川県西部子ども相談センター
電話番号:0877-24-3173
児童虐待とは
児童虐待は、児童虐待防止法第2条において、「保護者が監護する子ども(18歳未満)について、次の4つ(下表参照)に分類した行為を行うこと」と定義しています。
児童虐待は、子どもの心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与える人権侵害であり、次の世代に引き継がれるおそれがあります。
子どもの未来と人権を守るために、児童虐待の防止や対応を社会全体で取り組む必要があります。
身体的虐待 |
児童の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること 、生命の危険や健康を損なう身体的暴力のことをいいます。 ・ 打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭蓋内出血などの頭部外傷、内臓損傷、刺傷、たばこなどによる火傷などの外傷を生じるような行為。 ※2020年4月から体罰は法律で禁止されています。 |
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性的虐待 |
児童にわいせつな行為をする・させることをいいます。 ・ 子どもへの性交、性的行為(教唆を含む)。 |
心理的虐待 |
児童に対する著しい暴言又は拒絶的な対応、児童の面前での配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと、子どもの心を深く傷つける言動をいいます。 ・ 言葉による脅かし、脅迫など。 |
ネグレクト |
保護の怠慢や拒否により子どもの健康状態や安全を損なう行為、子どもの健康・安全への配慮を怠っていることをいいます。 ・家に閉じこめる。(子どもの意に反して学校等に登校させない) |
外部リンク
こども家庭庁 児童虐待防止推進特設サイト
URL:https://kodomoshien.cfa.go.jp/no-gyakutai/<外部リンク>