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産前産後期間相当分の国民健康保険税の免除について

ページID:0001464 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

産前産後期間相当分の国民健康保険税の免除について

子育て世代の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者のかたの国民健康保険税を免除します。

対象となるかた

令和5年11月1日以降に出産した(出産予定の)国民健康保険被保険者のかた

  • 妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。
  • 死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も対象となります。

受付期間

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

免除の対象となる保険税

出産予定月(または出産月)の前月から4か月間の国民健康保険税のうち、所得割と均等割相当分。ただし、多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月間

免除の対象となる保険税の画像

  • 令和5年度については、令和6年1月以降の分のみが免除対象となります。例えば、令和5年11月に出産した場合、出産月の前月から4か月間は令和5年10月から令和6年1月になりますが、令和6年1月のみが免除対象となります。
  • 年税額から減額されるため、免除対象期間の国民健康保険税が0円になるとは限りません。
  • 減額された場合、納めすぎになった国民健康保険税は還付されます。

届出に必要な書類

  • 産前産後期間に係る保険税軽減届出書
  • 本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証)
  • 母子健康手帳(出産予定日や妊娠の状態を確認できるもの)
  • 出生証明書など出産日と親子関係の分かる書類(出産後に申請する場合、被保険者と子が別世帯の場合など)

添付ファイルのダウンロード

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