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政治家の寄附・あいさつ状などの禁止

ページID:0001467 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

政治家の寄附・あいさつ状などの禁止

政治家の寄附の禁止

政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんを問わず禁止されています。

例えば

お中元、お歳暮、入学・卒業祝い、出産祝い、病気見舞い、地域のお祭りやスポーツ大会への寄附や差し入れ、葬式の花輪・供花、代理人が出席して渡す結婚祝い・香典など

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。
政治家を脅迫して、あるいは、政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。

政治家の関係団体の寄附の禁止

政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されています。

後援団体の寄附の禁止

政治家の後援団体(後援会など)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすることは、その時期や名義のいかんを問わず禁止されています。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対して、主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すと処罰されます。

年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家が選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報などを含む)を出すことも禁止されています。