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令和6年度個人住民税の定額減税について

ページID:0001495 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

令和6年度個人住民税の定額減税について

デフレ脱却のための一時措置として令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されます。

対象となる方

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入の場合は2,000万円以下)の個人住民税所得割の納税義務者
※以下に該当する方は定額減税の対象となりません。

  • 令和6年度分の個人住民税が非課税または均等割のみ課税の方

定額減税額

納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。
※ただし、控除額が所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。

  1. 納税者本人・・・1万円
  2. 控除対象配偶者(国外居住者を除く)・・・1万円
  3. 扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子供2名の場合の定額減税額
1万円(本人分)+3名×1万円(扶養者分)=4万円
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度の個人住民税において、所得割額から1万円控除される予定です。

定額減税の実施方法

個人住民税の納付方法によって実施方法が異なります。
※定額減税の対象とならない方は、従来と変更はありません。

  1. 給与特別徴収(給与から個人住民税が差し引かれる方)
    令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月の11か月分に分割して徴収します。
    給与特別徴収の場合の定額減税実施方法の画像1
  2. 普通徴収(納付書または口座振替で納付する方)
    定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。
    普通徴収の場合の定額減税実施方法の画像2
  3. 年金特別徴収(公的年金から個人住民税が差し引かれる方)
    定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
    年金特別徴収の場合の定額減税の実施方法の画像3

その他

  • 定額減税は、他の税額控除の額(住宅借入金等特別控除額等)を控除した後の所得割額に適用します。
  • ふるさと納税の特別控除額の上限を計算する際に用いる所得割額や公的年金等に係る所得に係る令和7年度の仮特別徴収額(令和7年4月、6月、8月)の算定の基礎となる令和6年度の所得割額は、定額減税「前」の額となります。
  • 定額減税しきれない方に対しては、給付金(調整給付)が支給されます。詳細が決まりしだいお知らせします。

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