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介護予防・日常生活支援総合事業所の介護報酬算定の届出
令和6年度法改正における経過措置の終了に伴う届出について
令和6年度介護報酬改定における経過措置終了に伴い、対象となる事業所は町への届出が必要となります。下記の厚生労働省事務連絡による留意事項を確認し、期限までに必要書類を提出してください。
「業務計画策定の有無」の届出は令和7年4月1日(火曜日)を提出期限とします
「業務継続計画策定の有無」については、訪問型サービスにおいて取組みができているにもかかわらず「2 基準型」での届出がない場合、一律で「1 減算型」に移行されますので必ず届出してください。
「介護職員等処遇改善加算」の届出は令和7年4月15日(火曜日)を提出期限とします
「介護職員等処遇改善加算」については、加算5(1)~(14)を算定している事業所において新たな届出がない場合、「加算なし」とみなされます。