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屋外での焼却行為(野焼き)は法律で禁止されています
近年、「自宅近くで野焼きをしており、煙や臭いが出て大変迷惑だ。」という苦情が、町役場へ頻繁に寄せられています。
屋外での焼却行為(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2の規定により、原則禁止されております。法律に違反すると、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金のいずれか、または両方が課せられます。
野焼き禁止の例外
(1)国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
例:河川や海岸の管理者が行う管理上必要な草木や漂着物等の焼却
(2)震災、風水害、火災、凍霜害、その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
例:災害時における木くず等の焼却、道路管理者が行う道路管理のため剪定した枝等の焼却
(3)風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例:地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却
(4)農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例:農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物等の焼却
(5)たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例:たき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くず等の焼却
禁止の例外に該当する場合でも、近隣住民の方への配慮を忘れずに
農業を営むうえのやむを得ない野焼きをする場合でも、近隣住民の方に迷惑がかからないよう、以下のことに十分配慮してください。
●風向きや強さ、野焼きを行う時間を考慮しましょう
「夜間や早朝なら大丈夫だろう」と思われがちですが、時間帯はあまり関係ありません。
●煙の量やにおいが近隣住民の方の迷惑にならない程度の少量にとどめましょう
農作物の残渣や枯草をよく乾かすことで、煙の発生量が抑えられます。
●近隣住民の方に事前に一声かけましょう
農業を営むためのやむを得ない野焼きと知らずに、警察や消防等に通報されたり「洗濯物ににおいが付くので困る」「煙とにおいで目やのどが痛い」といったトラブルを避けるには、事前に一声掛けるなどの周知をしましょう。