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定額減税補足給付金(不足額給付)について

ページID:0004321 更新日:2025年6月30日更新 印刷ページ表示

制度概要

令和6年度に定額減税しきれないと見込まれる方を対象に、当初調整給付金を支給しましたが、その際、令和5年分の所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、支給額に不足が生じた方などに対して、不足額を給付するものです。
※現在、支給対象者の確認及び給付金額の算定を行っていますので、現時点で対象となるか否か、給付額等についてのお問い合わせに回答することはできません。

対象者

令和7年1月1日に宇多津町に住民登録がある方で次の1または2に該当する方
※対象となる方で令和7年1月1日に宇多津町に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他の市区町村で課税されている場合は、当該市区町村から給付金が支給されます。
1.不足額給付1

令和6年分所得税、令和6年度個人住民税、定額減税の実績額が確定した後に、本来給付すべき所要額と令和6年度に支給した当初調整給付金との間で差額(不足)が生じた方。
不足額給付1
【対象となりうる方の例】
・令和5年中の所得に比べて、令和6年中の所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額(令和5年所得税額)>令和6年分所得税額となった方
・令和5年中に所得がなく、就職などで令和6年中に所得が発生した方
・当初調整給付の算定後に税額修正が生じたことで、令和6年度個人住民税所得割が減少した方
・令和6年中にこどもが生まれた等により、扶養親族が増えた方
2.不足額給付2

次の3つの要件をすべて満たす方
1.令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割とも定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
2.税制度上、「扶養親族」対象外であり、扶養親族として定額減税の対象外であること
3.低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主又は世帯員に該当していない方
【対象となりうる方の例】
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額が48万円を超える方
※低所得世帯向け給付
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
不足額給付2

支給額

1.不足額給付1
 本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で生じた差額(不足額)を1万円単位で切り上げて支給します。

2.不足額給付2
 原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)

手続き方法

対象者には、7月下旬から8月上旬頃に「支給のお知らせ」または「支給確認書」を送付します。
令和6年1月2日以降に宇多津町に転入された方や不足額給付2に該当する方についても、宇多津町で支給要件を確認できる場合は、支給対象者としています。
ただし、転入者や不足額給付2に該当する方のうち、宇多津町で前年度所得や過去の給付金の受給状況を確認できなかった方で対象と見込まれる方は、申請をしていただくことで、給付対象となる場合があります。
1.公金受取口座に登録をされている方または前年に当初調整給付金の給付を受けた方
(特に申請等の手続きは必要ありません。)

・対象者に支給予定額、振込先口座等を記載した「支給のお知らせ」を送付します。
・記載されている口座への振込に問題がなければ、特に手続きは必要ありません。
・変更等がない場合、決定通知書等は送付しませんので通帳等で振込を確認してください。
※公金受取口座とは、給付金等受取のための口座として国に登録されている口座です。
※本給付金の支給を辞退する場合または振込先の変更を希望する場合は、お知らせに記載している期限までに町役場までお申し出ください。
2.公金受取口座の登録をされていない方(給付を受けるための手続きが必要です)

・対象者に「支給確認書」を送付します。
・支給確認書が届きましたら、内容を確認のうえ、振込口座等の必要事項を記入し、必要書類を添えて同封の返信用封筒にてご返送ください。
・順次審査を行い、支給日が決定すれば支給決定通知書を送付いたします。
3.申請書の提出が必要な方(給付を受けるための手続きが必要です)

・支給対象となると見込まれる方で、宇多津町から「支給のお知らせ」や「支給確認書」が届かない場合、申請書を提出することで支給対象となる場合があります。
・具体的な申請方法については、今後ホームページでお知らせしますので、お待ちください。

提出期限

令和7年10月31日必着
※期限までに提出がない場合は、本給付金を辞退したものとみなします。
※期限後の受付はできませんのでご注意ください。

給付額算定の基準日について

令和7年6月24日時点で決定している住民税課税情報をもとに給付額等の算定をしています。その後の課税情報の変更については給付額に反映できません。

特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください

給付金を装った特殊詐欺や個人情報、キャッシュカードの暗証番号の詐取にご注意ください。宇多津町や国、県の職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや給付のために手数料の振込を求めることはありません。
不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署にご連絡ください。