ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町長部局 > 住民生活課 > 戸籍への振り仮名の記載について

本文

戸籍への振り仮名の記載について

ページID:0004342 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

戸籍への振り仮名記載について

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に振り仮名が記載されることとなりました。

詳細については、法務省ホームページ<外部リンク>(外部サイト)をご覧ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

本籍地市町村から、住民票の記載を参考にして作成された「戸籍に記載される振り仮名通知」が原則筆頭者宛に郵送されます。

通知が届きましたら、記載された氏名の振り仮名に誤りがないか確認をお願いいたします。

(2)氏や名の振り仮名の届出

通知書に記載されされた氏名の振り仮名が、現に使用している振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに振り仮名の届出を行ってください。

なお、通知された振り仮名が正しい場合は、届出を行う必要はありません。

(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載

振り仮名の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

市区町村長により戸籍に記載された振り仮名は、1回に限り氏や名の振り仮名の変更届出ができます。

なお、(2)で届出をした氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

届出の方法

氏名の振り仮名の届出の方法は、市区町村窓口での届出、郵送による届出のほか、マイナポータルを利用したオンラインでの届出があります。

(1)市区町村の窓口で届出

本籍地や住所地等の市区町村の窓口まで来庁のうえ、届書を提出してください。

※届出に係る振り仮名が通知に記載された振り仮名と一致しない場合は、現に使用している読み方が通用していることを証する書面(旅券や預金通帳等)に提出を求める場合があります。

(2)郵送で届出

振り仮名届書を記入のうえ、本籍地の市区町村に郵送してください。様式は市区町村窓口にあるものを使用していただくか、下記からダウンロードしていただきA4サイズで印刷して使用してください。

氏の振り仮名届書氏の振り仮名の届 [PDFファイル/277KB]

名の振り仮名届出名の振り仮名届出 [PDFファイル/261KB]

(3)マイナポータルからの届出

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用したオンラインでの氏名の振り仮名届出が可能です。

オンラインでの届出方法の詳細につきましては、法務省ホームページ<外部リンク>(外部サイト)をご確認ください。

お問い合わせ先

法務省コールセンター

電話番号:0570-05-0310

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く。)

開設期間:令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで

注意事項

振り仮名の届出をされた方へ

他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録している振り仮名と届出いただいた振り仮名が異なる場合、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)