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戸籍証明書等の広域交付制度について

ページID:0004391 更新日:2025年7月17日更新 印刷ページ表示

戸籍証明書等の広域交付について

戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まりました。

詳しくは法務省のホームページ(外部サイト)<外部リンク>をご確認ください。

戸籍証明書等の広域交付とは

これまでこせきしょう戸籍証明書はすべて本籍地のみでの発行としていましたが、令和6年3月1日から広域交付が開始となり、一部の戸籍証明書については、本籍地以外の市区町村でも発行が可能となります。

必要な戸籍の本籍地が全国各地にある場合でも、1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。

ただし、請求できる証明書や請求できる方など限られていますので、下記をご確認ください。

請求できる証明書と手数料
請求できる証明書 手数料
戸籍全部事項証明書 450円

除籍全部事項証明書

改正原戸籍謄本

除籍謄本

750円

※コンピューター化されてない一部の戸籍・除籍は請求できません。

※一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。

※戸籍の附票、独身証明書、身分証明書等は広域交付の対象外です。

請求できる方

・本人

・父母、祖父母、子、孫など直系の方

・配偶者

※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。

請求方法

・戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。

※郵送請求や委任状による代理人請求、第三者請求、職務上請求はできません。

本人確認書類

・運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の顔写真付き本人確認書類の提示が必要です。

※健康保険証や年金手帳などの複数提示では受付できません。