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母子免疫RSウイルスワクチンについて

ページID:0004525 更新日:2026年1月15日更新 印刷ページ表示

RSウイルス感染症とは

RSウイルス感染症は、RSウイルスにより引き起こされる呼吸器の感染症です。何度も感染と発病を繰り返し、2歳までにはほぼ100%の乳幼児が感染するといわれています。日本では11月から1月にかけての流行が報告されていますが、近年は夏季から流行が始まる傾向がみられています。

感染経路

RSウイルスに感染している人が咳やくしゃみ、または会話などの際に口から出る飛沫を吸い込むことによる飛沫感染や、感染している人との直接の接触や、ウイルスが付着した物品を介した接触感染で感染します。

症状

通常RSウイルスに感染してから2~8日、典型的には4~6日間の潜伏期間を経て発熱、鼻汁などの症状が数日続きます。多くは軽症で自然軽快しますが、小児(特に生後6か月以内の乳児)の場合は、重症化するおそれもあるため、お子さんの体調がすぐれないときは、医療機関に相談の上、早めに受診するようにしましょう。高齢者や成人においても、喘息、慢性閉そく性肺疾患(COPD)、心疾患などの慢性の基礎疾患を有する人、免疫機能が低下している人が感染した場合は、肺炎などを引き起こし重症化する場合があります。

治療

RSウイルス感染症には特効薬はなく、治療は症状に合わせた対症療法を行います。重症化した場合には、酸素投与、点滴、呼吸管理などを行うこともあります。食事や水分が取れないときや呼吸が苦しいときは、医療機関への受診をご検討ください。

予防

  • 飛沫感染予防

鼻汁、咳などの呼吸器症状がある場合は、周囲への感染を防ぐためにマスクを着用しましょう。

  • 接触感染予防

日常的に触れる物(手すりやドアノブ、机など)はこまめにアルコールや塩素系の消毒剤などで消毒しましょう。また、外出先から帰ってきた後は石鹸による手洗いをし、手を洗うことが難しい場合はアルコール製剤で手指消毒をすることも有効です。

母子免疫RSウイルスの予防接種について

2025年11月19日に開催された「第72回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会」において、2026年4月1日から予防接種法に基づくA類定期予防接種として実施する方針が了承されました。

詳しくは決まり次第随時更新します。

対象者

接種日当日に宇多津町民であり、妊娠28週から36週の間にある妊婦の方

  • 母子免疫RSウイルスワクチンは出産の14日前までに接種することで、免疫が赤ちゃんに移行するとされています。特に妊娠38週までの間に妊娠終了を予定している場合等は、早めの接種をご検討ください。ただし、無料で接種できるのは令和8年(2026年)4月1日からです。
  • 対象期間外に接種することはできますが、原則任意接種(全額自己負担)となります。対象期間内(妊娠28週から36週まで)であれば、出産予定の14日前以降であっても、被接種者の同意により定期接種とすることができます。

接種回数

妊娠ごとに1回

接種費用

無料(令和8年4月1日以降の接種から)

持ち物

  • 現住所(住民票住所)が分かるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 妊娠中の赤ちゃんの母子健康手帳
  • 町が発行した予診票
    ※ 令和8年3月31日までに妊娠届出を行った方には、令和8年3月末ごろに郵送します。

実施場所

香川県内実施医療機関で接種できます。実施医療機関の一覧は、2026年3月中旬頃に公開予定です。

香川県外での接種を希望する場合

接種前の手続きについて

必ず接種を受ける前に申請してください。定期予防接種をやむを得ない事情により香川県外の医療機関で接種する場合には、宇多津町が発行する「予防接種実施依頼書」を医療機関へ提出することで、予防接種を受けることができます。書類の発行には、申請書受付後、約1週間ほどかかりますので、余裕をもって申請してください。

接種費用は、一旦全額自己負担となり予防接種後に、宇多津町が定める金額の払い戻しを受けることができます。予防接種実施依頼書なしに接種した場合は、費用助成を受けることができませんのでご注意ください。

(参考)「予防接種実施依頼書」とは、万が一定期予防接種により引き起こされた副反応により健康被害が生じた場合、宇多津町が救済措置を行うことを明確にしたものであり、県外で接種する場合は原則必要となります。

宇多津町予防接種実施依頼書交付申請書 [PDFファイル/174KB]
※申込書は宇多津町保健センター窓口にも置いています。

送付先
〒769-0292
香川県綾歌郡宇多津町1881番地
宇多津町保健センター「予防接種担当」行
※封筒表面に「予防接種実施依頼書交付申請書在中」とご記入ください。

県外医療機関での接種時・接種後の手続きについて

接種時には必ず、予防接種実施依頼書と町から送付された予診票を医療機関に持参してください。接種後は、償還払いの申請が必要です。

還付申請時に必要な書類
  • 定期予防接種料金還付請求書(「予防接種実施依頼書」とともにお送りします)
  • 医療機関発行の領収書(原本)
  • 予防接種予診票の原本またはコピー
  • 振込先口座名義・口座番号記載ページの写し

(注)「定期予防接種料金還付請求書」に必要事項を記入し、他の書類とともに、接種後1ヶ月以内(ただし、3月接種分は4月10日まで)に還付請求してください。
(注)「定期予防接種実施依頼書」なしに、契約医療機関外で接種した場合は、還付請求による助成を受けることができませんのでご注意ください。

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