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児童虐待の未然防止・早期発見に向けて(教育保育機関を利用している保護者様へ)

ページID:0004617 更新日:2025年11月1日更新 印刷ページ表示

児童虐待への相談・対応について、児童福祉法には『虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、市町村や児童相談所へ速やかに通告しなければならない』とされており、子どもと関わる職種の方のみならず、”誰であっても”通告する義務があります。
宇多津町では、児童虐待の未然防止・早期発見の実現に向け、特に子どもと接する機会の多い教職員や保育関係者の方々には、法令等に基づき以下の内容を徹底するよう依頼しています。
なお、児童虐待の有無等に関する判断は市町や児童相談所等の専門機関が行います。先生方には起こっている事実を速やかに報告するよう依頼しています。ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

(依頼している内容)
1.休業日を除き、続けて7日以上欠席して子どもの様子が確認できない場合、理由の如何にかかわらず速やかに報告すること。
2.子どもに外傷等が発見された場合、理由も含めて速やかに報告すること。
3.その他、児童虐待が疑われる場合、速やかに報告すること。

児童虐待防止、早期発見に向けて [PDFファイル/931KB]

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