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令和7年度税制改正(個人住民税)について

ページID:0004665 更新日:2025年11月26日更新 印刷ページ表示

概要

令和7年度税制改正により給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族等の所得要件の改正、特定親族特別控除の創設が行われました。
このページでは令和8年度以後の個人住民税に適用される改正内容を掲載しています。

1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
【給与所得控除額(改正された範囲)】
給与の収入金額 給与所得控除額
改正後 改正前
162万5千円以下 65万円 55万円
162万5千円超180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 収入金額×30%+8万円

給与の収入金額190万円超の区分の給与所得控除額に改正はありません。

2.扶養親族等の所得要件の改正

扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件(※)が改正されました。また、給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
【扶養親族等の所得要件】
扶養親族等の区分 所得要件(収入額給与だけの場合の収入金額)
改正後 改正前

扶養親族

同一生計配偶者

ひとり親の生計を一にする子

58万円以下

(123万円以下)

48万円以下

(103万円以下)

配偶者特別控除の対象となる配偶者

58万円超133万円以下

(123万円超201万6千円未満)

48万円超133万円以下

(103万円超201万6千円未満)

勤労学生

85万円以下

(150万円以下)

75万円以下

(130万円以下)

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

65万円 55万円

(※)所得要件は、合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等)の要件です。

3.特定親族特別控除の創設

生計を一にする年齢19歳以上23歳未満で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の親族(特定親族)がいる場合に所得控除の適用を受けられます。(配偶者、青色事業専従者等を除く)
【特定親族特別控除額】

特定親族の合計所得金額(収入が給与だけの場合の収入金額)

特定親族特別控除額
58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) 45万円
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円

 

4.関連情報

令和7年分以降の所得税で適用される改正内容については、次のページをご覧ください。