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令和7年度税制改正(個人住民税)について
概要
令和7年度税制改正により給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族等の所得要件の改正、特定親族特別控除の創設が行われました。
このページでは令和8年度以後の個人住民税に適用される改正内容を掲載しています。
このページでは令和8年度以後の個人住民税に適用される改正内容を掲載しています。
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | |
| 162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
給与の収入金額190万円超の区分の給与所得控除額に改正はありません。
2.扶養親族等の所得要件の改正
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件(※)が改正されました。また、給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
| 扶養親族等の区分 | 所得要件(収入額給与だけの場合の収入金額) | |
|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | |
|
扶養親族 同一生計配偶者 ひとり親の生計を一にする子 |
58万円以下 (123万円以下) |
48万円以下 (103万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 |
58万円超133万円以下 (123万円超201万6千円未満) |
48万円超133万円以下 (103万円超201万6千円未満) |
| 勤労学生 |
85万円以下 (150万円以下) |
75万円以下 (130万円以下) |
|
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 |
65万円 | 55万円 |
(※)所得要件は、合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等)の要件です。
3.特定親族特別控除の創設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の親族(特定親族)がいる場合に所得控除の適用を受けられます。(配偶者、青色事業専従者等を除く)
|
特定親族の合計所得金額(収入が給与だけの場合の収入金額) |
特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 |
4.関連情報
令和7年分以降の所得税で適用される改正内容については、次のページをご覧ください。



