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地籍調査による筆界案の作成について

ページID:0004732 更新日:2025年11月14日更新 印刷ページ表示

 宇多津町字岩屋の土地について、国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査を行い、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)第30条第5項に基づき、筆界案を作成したので次のとおり公告します。

筆界案を作成した土地

宇多津町字岩屋 3283番6

筆界案を確認できる場所

綾歌郡宇多津町1881番地 宇多津町役場 西館2階
宇多津町地域整備課

筆界案を確認することができる者

当該土地の所有者、その他利害関係人及びこれらの者の代理人

筆界案の作成者

宇多津町

意見の申し出

筆界案を確認できる者は、宇多津町に対して下記期間内に意見を申し出ることができます。
なお、当該期間を経過しても意見の申し出がないときは、準則第30条第5項の規定に基づき筆界の調査を行います。

閲覧及び意見の申し出期間

令和7年11月14日(金曜日)~令和7年12月4日(木曜日)(土曜日、日曜日、祝日を除く)
 ※ 午前9時 ~ 午後5時まで

筆界案の作成 公告 [PDFファイル/41KB]

国土交通省 地籍調査Webサイト<外部リンク>

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