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令和7年度宇多津町物価高対応子育て応援手当を支給します
手当の概要
物価高の影響が長期化し、特にその影響を強く受けている子育て世帯を支援し、子どもたちの健やかな成長を応援するため、18歳以下の児童がいる世帯に支給します。
支給額
子ども1人あたり 2万円
支給対象者
(1)令和7年9月分の児童手当の受給者(公務員を含む)
※令和7年9月に出生した児童については10月分
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
※父母等のうち生計を維持する程度の高い者
手続き方法
1.申請が不要な場合(プッシュ型)
令和8年1月分(令和7年12月生まれの児童)までの児童手当受給者
※令和8年1月下旬に確認書をお送りしますので、記載内容をご確認ください。
※記載内容に誤りがある場合または受給を辞退する場合は送付書類に記載の連絡期限までにご連絡ください。
2.申請が必要な場合
以下の方は申請が必要です。
(1)令和8年1月1日から令和8年3月31日の間に出生した児童の保護者
出生届提出時もしくは児童手当手続き時に申請書をお渡ししますので、保健福祉課へお越しください。
(2)支給対象者が公務員の場合
令和7年12月31日生まれまでの児童を養育している方には令和8年1月下旬に申請書をお送りします。
※職場の証明が必要です。
(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日の間に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
お早めに保健福祉課へご相談ください。
※元配偶者から子育て応援手当を受け取った方等は対象外です。
申請期限
令和8年4月30日(木曜日)(必着)
支給時期
(1)児童手当受給者(プッシュ型)
令和8年2月25日(水曜日)予定
(2)申請を行った保護者(申請型)
申請書が役場へ到着した翌月の25日に支給予定です。(休日の場合は翌営業日)
(例)・令和8年2月中に申請書が到着した場合→令和8年3月25日(水曜日)
・令和8年3月中に申請書が到着した場合→令和8年4月27日(月曜日)
※プッシュ型・申請型ともに支給についての決定通知はありません。
登録口座へ「ウタヅチョウコソダテ」の名義で振込されます。
こんなときはどうなるの?
(1)受給者が引っ越した場合
9月分の児童手当を支給した市町村から振り込まれます。
不明な点があれば、10月の児童手当を支給した引っ越し前の市町村にお問合せください。
(2)離婚成立・離婚前提で配偶者と別居している場合
令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により、児童手当の申請が必要となった方は、応援手当の支給対象となります。
該当する可能性のある方には令和8年1月下旬に案内を送付する予定です。
案内が届かない方は窓口にて手続きしてください。
(3)DV被害により、子どもとともに避難している場合
避難先の市町村で応援手当の支給を受けることができる場合がありますので、ご相談ください。
(4)児童養護施設等に入所している場合
令和7年9月1日時点で対象児童が児童福祉施設等に入所している場合は、施設に支給されます。
(5)児童手当の振込口座を解約している場合
お知らせ到着後速やかに保健福祉課までお問合せください。
”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに宇多津町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに保健福祉課の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。



