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香川県の最低賃金について

ページID:0004831 更新日:2026年9月9日更新 印刷ページ表示

令和8年10月1日から香川県の最低賃金は「時間額1,092円」が適用されます。
産業や職種に関わりなく、香川県内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイトなどを含む)に適用されます。
使用者は、最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。

※産業によっては、これとは別に特定最低賃金が定められているものがあります。

香川県の最低賃金

 

時間額

効力発生日
※()内は改正前​

香川県最低賃金

1,092円
(1,036円)

令和8年10月1日
(令和7年10月18日)

特定(産業別)最低賃金

冷凍調理食品製造業

1,092円
(1,036円)

令和8年10月1日
(令和7年10月18日)

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業

1,158円

令和7年12月15日

船舶製造・修理業、船用機関製造業

1,159円

令和7年12月28日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1,092円
(1,090円)

令和8年10月1日
(令和7年12月28日)

詳しくは、香川労働局ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

お問い合わせ先

香川県労働局 労働基準部賃金室
電話:087-811-8919

最低賃金チラシ1枚目

最低賃金チラシ2枚目

 

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