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香川県の最低賃金について
令和8年10月1日から香川県の最低賃金は「時間額1,092円」が適用されます。
産業や職種に関わりなく、香川県内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイトなどを含む)に適用されます。
使用者は、最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
※産業によっては、これとは別に特定最低賃金が定められているものがあります。
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時間額 |
効力発生日 |
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香川県最低賃金 |
1,092円 |
令和8年10月1日 |
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特定(産業別)最低賃金 |
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冷凍調理食品製造業 |
1,092円 |
令和8年10月1日 |
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はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 |
1,158円 |
令和7年12月15日 |
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船舶製造・修理業、船用機関製造業 |
1,159円 |
令和7年12月28日 |
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電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
1,092円 |
令和8年10月1日 |
詳しくは、香川労働局ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
お問い合わせ先
香川県労働局 労働基準部賃金室
電話:087-811-8919





