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指定公金事務取扱者の指定について

ページID:0005036 更新日:2026年2月16日更新 印刷ページ表示

指定公金事務取扱者の概要

 指定公金事務取扱者とは、公金の徴収・収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が指定するものをいいます。指定公金事務取扱者は、町の委託を受け、手数料や使用料などの公金を徴収します。

指定公金事務取扱者の一覧

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により指定した指定公金事務取扱者は次のとおりです。

1.収納を委託した歳入の項目

 軽自動車税(種別割)

2.受託者の名称、所在地

 名  称 三井住友カード株式会社
 所在地 大阪府大阪市中央区今橋四丁目5番15号

3.指定公金事務取扱者を指定した日

 令和8年2月16日