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福祉用具購入費・住宅改修費の受領委任払を開始しました。

ページID:0005184 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

受領委任払の開始について

本町では令和8年4月より、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費及び居宅介護(介護予防)住宅改修費について、受領委任払による支給申請ができるようになりました。

受領委任払とは

介護保険対象の福祉用具購入費(または住宅改修費)の給付対象部分のうち、利用者は自己負担分(1~3割)の金額のみ福祉用具購入(または住宅改修施工)事業者に支払えば良い方法です。残りの7~9割については、宇多津町が購入(施工)事業者に支払います。ただし、購入(または施工)内容に給付の対象とならない部分が含まれるときは、利用者が自己負担額に加えて対象外費用の全額を支払うこととなります。

対象者について

受領委任払が利用できるのは、次の要件すべてに該当する方です。
・要介護(要支援)認定を受けている方
・介護保険料滞納による支払方法の変更や給付制限を受けていない方
・受領委任払について事業者の同意を得ている方
※ただし、上記要件を満たす方であっても要介護認定の申請中の場合は、原則、受領委任払を利用することはできません。

添付書類について

償還払の添付書類に加え、委任状が必要となります。
委任状は、利用者と受領委任払を受任した事業所の両者に記入いただくものです。
以下の様式をダウンロードしてご使用ください。