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離婚するときの届出

ページID:0001017 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

離婚の際は、離婚届を住民生活課に届け出てください。
なお、婚姻していた時の氏をそのまま使いたい場合は、別の届出が必要です。
協議離婚の場合、離婚届を提出した日が離婚日となります。
※届書の記載内容に不備があった場合、提出した日が離婚日とならない場合があります。

 

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、令和8年5月までに施行されます。
 詳しくは法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

届出人

夫または妻

必要なもの

  • 離婚届書
    町役場住民生活課の窓口にて配布。協議離婚の場合、証人欄に成年の証人2人の署名が必要。
  • 届出人の本人確認書類1点 (運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど)

離婚後も婚姻していた時の氏をそのまま使いたい場合

  • 離婚の際に称していた氏を称する届
    町役場住民生活課の窓口にて配布。

夜間・休日の届出受付

受付時間外の場合は、町役場北館1階の夜間・休日受付窓口まで届け出てください。