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離婚の際は、離婚届を住民生活課に届け出てください。
なお、婚姻していた時の氏をそのまま使いたい場合は、別の届出が必要です。
協議離婚の場合、離婚届を提出した日が離婚日となります。
※届書の記載内容に不備があった場合、提出した日が離婚日とならない場合があります。
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
夫または妻
受付時間外の場合は、町役場北館1階の夜間・休日受付窓口まで届け出てください。