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こどもの予防接種

ページID:0001099 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

子どもの予防接種

予防接種は、こどもの健康と感染症から社会を守る大切なものです。

接種に望ましい時期に合わせて接種するようにしましょう。

無料で接種できるワクチン

下記のワクチンは定期接種対象期間内であれば無料で接種することができます。定期接種対象期間を過ぎた場合や、項目にない予防接種は、希望者が全額自己負担で実施する「任意接種」となりますのでご注意ください。

ロタウイルスワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、B型肝炎ワクチン、四種混合、BCG、麻しん風しん混合、水痘(みずぼうそう)、日本脳炎、子宮頸がん予防ワクチン、三種混合、不活化ポリオワクチン

通知・案内・予診票の送付について

  • 乳幼児期に行う予防接種の予診票は、予防接種ノートと1冊にまとめて生後2か月までに送付します。受け方については、訪問時やのびのび赤ちゃんのつどいなどの行事等でご説明します。
  • 日本脳炎2期の予防接種予診票は、9歳の誕生日の属する月の月末に個別に送付します。
  • 二種混合ワクチンの予防接種予診票は、11歳の誕生日の属する月の月末に個別に送付します。
  • 子宮頸がん(HPV)予防接種の予診票は新たに中学に入学する方を対象に、4月頃に送付します。

届かないなど、ご不明な点については、保健センターまでお問合せください。

予診票を紛失した場合

保健センターで再発行しますので、母子健康手帳を持参の上、保健センターまでお越しください。

宇多津町外から転入された場合

宇多津町の予診票を発行しますので、母子健康手帳をお持ちの上、宇多津町保健センターへお越しください。

宇多津町外へ転出した場合

転出日から宇多津町の予診票は使用できません。宇多津町保健センターでの手続きはありませんが、転出先の市区町村で差しかえが必要です。

県外で予防接種を受ける場合

接種前の手続きについて

必ず接種を受ける前に申請してください。定期予防接種をやむを得ない事情により香川県外の医療機関で接種する場合には、宇多津町が発行する「予防接種実施依頼書」を医療機関へ提出することで、予防接種を受けることができます。書類の発行には、申請書受付後、約1週間ほどかかりますので、余裕をもって申請してください。

接種費用は、一旦全額自己負担となり予防接種後に、宇多津町が定める金額の払い戻しを受けることができます。予防接種実施依頼書なしに接種した場合は、費用助成を受けることができませんのでご注意ください。

(参考)「予防接種実施依頼書」とは、万が一定期予防接種により引き起こされた副反応により健康被害が生じた場合、宇多津町が救済措置を行うことを明確にしたものであり、県外で接種する場合は原則必要となります。

宇多津町予防接種実施依頼書交付申請書 [PDFファイル/42KB]
※申込書は宇多津町保健センター窓口にも置いてあります。

送付先
〒769-0292
香川県綾歌郡宇多津町1881番地
宇多津町保健センター「予防接種担当」行
※封筒表面に「予防接種実施依頼書交付申請書在中」とご記入ください。

県外医療機関での接種時・接種後の手続きについて

接種時には必ず、予防接種実施依頼書と町から送付された予診票を医療機関に持参してください。接種後は、償還払いの申請が必要です。

還付申請時に必要な書類

  • 定期予防接種料金還付請求書(「予防接種実施依頼書」とともにお送りします)
  • 医療機関発行の領収書(原本)
  • 予防接種予診票のコピー
  • 振込先口座名義・口座番号記載ページの写し

(注)「定期予防接種料金還付請求書」に必要事項を記入し、他の書類とともに、接種後1ヶ月以内(ただし、3月接種分は4月10日まで)に還付請求してください。
(注)「定期予防接種実施依頼書」なしに、契約医療機関外で接種した場合は、還付請求による助成を受けることができませんのでご注意ください。

 

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことにより定期予防接種が受けられなかった方について

平成25年1月30日付、予防接種法施行令等の改正により、定期の予防接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことで、やむを得ずその予防接種を受けることができなかった方について、接種が受けられるようになった後、速やかに接種する場合は、政令で定められた対象年齢を超えていても定期予防接種として予防接種が受けられるようになりました。(一部年齢制限があります。)

対象年齢

 接種対象年齢であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかる等特別な事情があったことにより、やむを得ず定期の予防接種が受けられなかった場合で、予防接種が受けられなかった要因がなくなった日から起算して2年以内に接種する場合。ただし、以下の予防接種に関しては年齢制限があります。

  • ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風(四種混合ワクチンを使用する場合に限る) ・・・15歳に達するまで
  • 結核(BCG)・・・4歳に達するまで
  • ヒブ・・・10歳に達するまで
  • 小児用肺炎球菌・・・6歳に達するまで

※この制度の対象になると思われる方は、事前に宇多津町保健センターまでご相談ください。

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