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健康保険に加入している、ひとり親家庭などのかたに、高額医療費などを控除した自己負担分を助成します。
ひとり親家庭等医療費助成制度については、所得制限があります。
満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
児童が一定の障がいに該当する場合などは、20歳になるまで
所得制限以下で、以下の条件に該当するかた
県内の医療機関(医科、歯科、調剤)の窓口で健康保険証と受給者証を提示すれば医療費の自己負担額を支払わずに診療を受けることができます。
県外の医療機関を受診した時は、医療費の自己負担分を立て替えてお支払いください。ひとり親家庭等医療費支給申請書に領収書を添えて提出してください。
全額(10割)を負担いただいた後、加入している健康保険に保険負担分の申請をお願いします。健康保険から支給決定通知書が交付されましたら、健康増進課に申請してください。自己負担分を支給します。
独立行政法人日本スポーツ振興センターに加入している子どもが、学校の管理下で負傷・疾病・障害を負った場合は同センターからの災害給付が優先されます。
ひとり親家庭等医療からの医療費支給の対象とはなりませんので、医療機関窓口にてひとり親家庭等医療受給者証はご提示されないようお願いします。もし、ひとり親家庭等医療を使われた場合は、返金いただくこととなりますのでご注意ください。