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令和4年4月から、不妊治療が保険適用となり、これまでの特定不妊治療助成制度は終了しました。これに伴い、宇多津町では、体外受精・顕微授精(生殖補助医療)を受けられたご夫婦の経済的負担を軽減するため、治療に要する費用の一部を助成します。
※(旧)特定不妊治療助成の申請の受付は令和5年9月30日をもって終了しました。
宇多津町不妊治療(生殖補助医療)医療費助成金のご案内(リーフレット) [PDFファイル/550KB]
次の要件をすべて満たすかた
(1)生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断されていること
(2)助成の対象となる治療の開始日の妻の年齢が43歳未満であること
(3)治療期間中および申請時に、夫婦(事実婚含む)ともに、宇多津町に住所を有すること(単身赴任等の特別な事情がある場合は、夫婦のどちらか一方が宇多津町に住所を有すること。)
(4)夫婦ともに町税を完納していること
(5)同一治療期間において、他の市町村の助成を受けていないこと
助成対象の医療 | 1回の治療の助成額 (上限額) |
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(1)保険診療による生殖補助医療 | 【保険診療】で行われた対外受精・顕微授精(保健診療と組み合わせて実施された先進医療部分の治療を含む) | 8万円まで |
(2)保険外診療(自費診療)による生殖補助医療 | 主治医の判断により、「国の先進医療会議において安全性、有効性等について審議中または審議予定の医療技術等」を併用したため、または「保険適用外の高度に先進的な生殖補助医療技術等」を用いたために【保険外診療】となった体外受精・顕微授精 | 10万円まで |
(3)男性不妊治療 | 体外受精・顕微授精のため精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施した場合を除く) | (1)に加算 3万円まで (2)に加算 10万円まで |
(注)上記の金額は上限額です。最終的な自己負担額が上限額に満たない場合は、自己負担額が助成金額となります。
※夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供、代理母、借り腹は対象外です。
※マイナンバーを利用して高額療養費の申請をされたかた(認定証等を交付されていないかた)は、申請時に窓口にてご自身の「マイナポータルアプリ」から限度額適用区分を確認させていただきます。事前にマイナンバーカードの健康保険証利用登録(マイナポータルアプリのインストール)を済ませておいてください。確認時(ログイン時)にはマイナンバーカードと暗証番号(4ケタ)が必要になります。
保険診療には、1か月の医療機関への支払額が自己負担限度額を超えた場合に、超えた分を健康保険が支給する高額療養費の制度があります。また、健康保険によっては高額療養費のほかに独自に付加給付金を支給する制度があります。
(注)制度の詳細は高額療養制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ホームページより)<外部リンク>
(注)診療月から支給決定までは3~4か月ほどかかります。支給の有無については加入している健康保険にご確認ください。
治療開始日(本助成通算1回目)の妻の年齢 | 助成回数の上限(子ども1人につき) |
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40歳未満 | 通算6回まで |
40歳以上43歳未満 | 通算3回まで |
(注)旧制度(令和4年3月31日までに開始した治療分)で助成された回数は含みません。
(注)助成を受けた後の出産(12週以降の死産を含む)ごとに、上限回数をリセットすることができます。
(注)宇多津町転入前に他の自治体で受けた助成(令和4年4月1日以降の治療に対する助成)の回数も通算します。
9. 確認に必要な書類
出産の場合:母子健康手帳の「出生届出済証明」のページのコピー、または戸籍謄本
12週以降の死産の場合:母子健康手帳の「出産の状態」のページのコピー、または死産届のコピー
原則、治療終了日の属する年度末(3月31日)までに申請してください。
※3月中に治療が終了するなど、やむを得ず年度末までに申請できない場合は、必ず事前にご相談ください。
申請から助成金の振り込みまで2か月程度要します。助成が決定された人には交付決定通知書、助成ができない人には不交付決定通知書が送付されます。
外部サイトにリンクしています。
不妊治療実施施設一覧について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
周産期医療・不妊・不育症等について(香川県ホームページ)<外部リンク>