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高齢者インフルエンザの予防接種について

ページID:0001437 更新日:2025年8月15日更新 印刷ページ表示

季節性インフルエンザの予防接種について

インフルエンザとは

感染を受けてから1~3日後に、高熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感等の症状が突然あらわれ、咳・鼻水などの風邪と同じような症状が現れます。高齢のかたや免疫力が低下しているかたは肺炎を伴うなど重症化し、命にかかわる場合もあります。

対象者

接種日時点で宇多津町に住民登録のあるかたで、1または2に該当するかた

  1. 満65歳以上
  2. 満60歳から64歳で心臓,腎臓,呼吸器の機能に身体障害者手帳1級相当の障害のあるかた、またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に身体障害者手帳1級相当の障害のあるかた(いずれも身体障害者手帳1級所持または同程度以上のかた)

接種期間

令和7年10月1日(水曜日)~令和8年3月31日(火曜日)※診療時間内

注1)接種期間外での接種は費用助成の対象とはなりません。
注2)ワクチンの効果が期待できるのは接種後2週間から5カ月間程度です。

接種回数

年度ごとに1回

接種料金

自己負担額1,200円(町の助成適用後の料金です。医療機関の窓口にてお支払いください)
以下のいずれかのかたは無料(接種費用を全額町が負担)

  1. 生活保護世帯
  2. 町民税非課税世帯

接種費用の減免について

生活保護世帯・前年度非課税世帯(同一世帯全員)に属する方は自己負担が免除されます。必ず接種日までに、本人または委任を受けた方が保健センター窓口にて申請してください。お電話やメール等では申請できません。

【持ち物】

  • 予診票(証明印を押印しますので必ず持参してください。)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

※代理人が来られる場合は、受診者と代理人それぞれの本人確認書類を持参してください。

※無料となる場合の自己負担減額証明印が必要です。接種日までに本人または委任を受けたかたが保健センター窓口に来所、または郵送にて申請してください。お電話やメール等では申請できません。窓口に来られる際には、接種者と代理人の本人確認書類を持参してください。郵送での発行を希望される場合は、本人確認書類の写しも添付してください。

送付先:〒769-0292 香川県綾歌郡宇多津町1881番地 宇多津町保健センター 予防接種係

自己負担免除申請書 [PDFファイル/165KB]

接種方法

香川県広域予防接種協力医療機関で接種できます。まずは、かかりつけ医にご相談ください。
予約が必要な場合があります。

接種の際に持参するもの

9月下旬ごろに町から送付された「インフルエンザ予診票(水色)」を必ず持参してください。
無料対象となるかたは、事前に保健センターで交付を受けた自己負担減額証明書も医療機関にお持ちください。

※新型コロナワクチンの予診票と合わせてお送りします。
※昨年度の予診票は使用できません。

予診票を紛失した場合

予診票を紛失された方は、再発行しますので本人確認書類を持参のうえ、保健センターまでお越しください。ご本人の来所が難しい場合は、委任者と代理人の本人確認書類と委任状を持参してください。

委任状 [PDFファイル/196KB]

新型コロナワクチンを受ける場合

新型コロナワクチンとの接種間隔の規定は廃止されたため、接種間隔の制限はなく、医師が必要と認めた場合に限り、同時接種も可能です。

県外で予防接種を受ける場合

事前の手続きについて

必ず接種を受ける前に申請してください。定期予防接種をやむを得ない事情により香川県外の医療機関で接種する場合には、宇多津町が発行する「予防接種実施依頼書」を医療機関へ提出することで、予防接種を受けることができます。書類の発行には、申請書受付け後、約1週間程かかりますので余裕をもって申請してください。

接種費用は、一旦全額自己負担となり予防接種後に、宇多津町が定める金額の払い戻しを受けることができます。予防接種実施依頼書なしに接種した場合は、費用助成を受けることができませんのでご注意ください。

参考)「予防接種実施依頼書」とは、万が一定期予防接種を受け、引き起こされた副反応により健康被害が生じた場合、宇多津町が救済措置を行うことを明確にしたものであり、県外で接種する場合は原則必要となります。

宇多津町予防接種実施依頼書交付申請書 [PDFファイル/167KB]
※申込書は宇多津町保健センター窓口にも置いてあります。

送付先:

〒769-0292
香川県綾歌郡宇多津町1881番地
宇多津町保健センター「予防接種担当」行

※封筒表面に「予防接種実施依頼書交付申請書在中」とご記入ください。

県外医療機関での接種時・接種後の手続きについて

接種時には必ず、予防接種実施依頼書と町から送付された予診票を医療機関に持参してください。接種後は、償還払いの申請が必要です。

還付申請時に必要な書類

  • 高齢者定期予防接種料金還付請求書(「予防接種実施依頼書」とともにお送りします)
  • 医療機関発行の領収書(原本)
  • 予防接種予診票のコピー
  • 振込先口座名義・口座番号記載ページの写し

注)無料で接種した場合は還付請求できません。
注)有料で接種した場合は、「高齢者定期予防接種料金還付請求書」に必要事項を記入し、他の書類とともに、接種後1カ月以内(ただし、3月接種分は4月10日まで)に還付請求してください。
注)「高齢者定期予防接種実施依頼書」なしに、契約医療機関外で接種した場合は、還付請求による助成を受けることができませんのでご注意ください。

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