滞在地での不在者投票
引っ越しをして3か月経っていない方で旧住所地へ行けない人、長期の出張中の人が投票できる制度が不在者投票です。(注意)選挙の種類によってはできない選挙があります。
- 旧住所地(名簿登録地)の選挙管理委員会に投票用紙等請求書兼宣誓書を郵送する。
- 旧住所地(名簿登録地)の選挙管理委員会から投票用紙などの必要書類が郵送されます。
- 郵送された投票用紙などの書類を新住所・滞在地など近くの選挙管理委員会に持参して投票する。このときに、自宅で投票すると無効になります。
- 新住所・滞在地の選挙管理委員会が旧住所(名簿登録地)の選挙管理委員会に投票用紙を郵送する。遅くとも投票日、投票所の閉鎖時刻までに投票用紙が到着しないと、有効な投票になりません。
- 1から4の手続きには書類や投票用紙の郵送に日数がかかります。投票用紙等請求書兼宣誓書は添付ファイルからダウンロードできます。不在者投票の請求や滞在地での投票は早めに行ってください。
オンライン申請による不在者投票用紙等の請求
滞在地での不在者投票に係る不在者投票用紙等の請求は、マイナンバーカードを利用して、パソコンやスマートフォンからオンライン申請で行うことができます。
申請には、マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォン又はパソコンとICカードリーダーが必要となります。
投票用紙等のオンライン請求については、以下のリンク先をご参照ください。
デジタル庁「マイナポータル ぴったりサービス」(外部サイト)
指定病院等における不在者投票
不在者投票ができる施設として都道府県の選挙管理委員会から指定を受けた病院、老人ホームなどの施設に入院・入所されている方はその施設で不在者投票ができます。
不在者投票ができる施設
不在者投票ができる施設は以下の一覧表でご確認ください。
不在者投票指定施設一覧(香川県選挙管理委員会のホームページへ)(外部サイト)
不在者投票の方法
1.入院・入所している施設の施設長(不在者投票管理者)に、不在者投票用紙等を請求してください。
2.施設長が選挙人に代わり選挙委員会に投票用紙等を請求し、選挙人に交付します。
3.各施設で指示された日時・場所で不在者投票を行ってください。
4.施設長が選挙管理委員会に投票済の不在者投票用紙等を送付します。
郵便等による不在者投票
身体に重度の障害等があり投票所へ行くことが困難な方が、自宅などから郵送等により投票できる制度です。
郵便等による不在者投票を行うためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
対象者
身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証のいずれかをお持ちで、次の要件に該当する方が対象です。
・身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方
手帳の種類 |
障害名 |
障害の程度 |
身体障害者手帳 | 両下肢・体幹・移動機能 | 1級・2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 | 1級・3級 | |
免疫・肝臓 | 1級~3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢・体幹 | 特別項症~第2項症 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 | 特別項症~第3項症 |
・介護保険の被保険者証をお持ちの方
保険証の種類 |
要介護状態区分 |
介護保険の被保険者証 |
要介護5 |
「郵便等投票証明書」の申請方法
1.ご本人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を添えて選挙管理委員会に申請してください。
2.所定の要件に該当するときは、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」を交付します。
※選挙の有無にかかわらず申請はいつでも可能です。また、「郵便等投票証明書」には有効期限がありますので有効期限が過ぎた場合は、あらためて申請してください。
不在者投票の方法
1.投票日の4日前までに、ご本人が署名した「投票用紙等交付請求書」に郵便等投票証明書を添えて選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。
2.選挙管理委員会から投票用紙、不在者投票用封筒を交付します。
3.届いた投票用紙に記載をして、不在者投票用封筒に入れ、封筒の投票者欄に氏名を記載してください。(必ずご本人が記載してください。)
4.返信用封筒により、記載済の投票用紙が入った不在者投票用封筒を選挙管理委員会まで郵送してください。
代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる方で、次の要件に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に、投票に関する記載をさせることができます。
手帳の種類 | 障害名 | 障害の程度 |
身体障害者手帳 | 上肢・視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢・視覚 | 特別項症~第2項症 |
1.代理記載の方法による投票を行うためには、あらかじめ「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)」「代理記載人となるべき者の届出書」「同意書及び宣誓書」に身体障害者手帳又は戦傷病者手帳を添えて選挙管理委員会に申請してください
2.投票日の4日前までに、代理記載人が署名した「投票用紙等交付請求書(代理記載用)」に郵便等投票証明書を添えて選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。
3.選挙管理委員会から投票用紙、不在者投票用封筒を交付します。
4.選挙人の指示により、代理記載人は投票用紙に記載して、不在者投票用封筒に入れ、封筒の投票者欄に氏名を記載してください。
5.返信用封筒により、記載済の投票用紙が入った不在者投票用封筒を選挙管理委員会まで郵送してください。