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選挙に関するよくある質問(Q&A)

Q.投票所入場券(はがき)が届かない(なくしてしまった)場合は?

A.郵便の事情等により、届くまでに日数を要することがあります。(ご家族の中でも届く日が異なる場合もあります。)投票所入場券は、選挙が行われることのお知らせと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うため送付しています。選挙人名簿に登録され、選挙権があるかたは、投票所入場券が届いていない場合やなくしてしまった場合でも投票できますので、投票所で係員に申し出てください。

Q.投票所に子どもを連れて行くことはできますか?

A.選挙人に同伴する18歳未満の子どもであれば、一緒に投票所に入ることができます。ただし、選挙人に代わって投票用紙に記入したり、投票箱に投函することはできません。

Q.投票所に家族が同伴して、投票用紙に代筆することはできますか?

A.同伴の家族のかたなどが投票用紙に代筆することはできません。身体の障害などで、本人が投票用紙に記載することが困難なかたは、投票所の係員が投票用紙に代筆する代理投票制度がありますので、投票所の係員に申し出てください。

Q.家族が投票所に行けないので代わりに投票することはできますか?

A.投票は、本人が投票所に直接出向いて行うことが原則であり、家族のかたが本人の代わりに投票することはできません。
また、身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちのかたで、一定の要件に該当するかたは、ご自宅で投票できる制度(郵便等による不在者投票)があります。詳しくは、郵便等による不在者投票をご確認ください。

Q.期日前投票をする場合に必要なことはありますか?

A.期日前投票を行う場合は、投票日当日に投票に行けない旨の「宣誓書」を提出する必要があります。「宣誓書」は投票所入場券に印刷していますので、必要事項を記入して期日前投票所に持参してください。入場券を持参されない場合は、備え付けの宣誓書に記入いただきます。

Q.病院に入院中(介護施設に入所中)ですが、投票はできますか?

A.入院・入所している病院や介護施設が指定施設(都道府県選挙管理委員会が指定した病院等)であれば、その施設で不在者投票ができます。詳しくは、指定病院等における不在者投票をご確認ください。

Q.選挙公報はいつごろ届きますか?

A.選挙公報は、告示日に候補者から提出された原稿をもとに校正・印刷され、町内の全戸に配布しています。配布には数日間を要しますのでご理解をお願いします。
また、選挙公報は町役場にも設置しますので、ご自由にお持ち帰りください。(ホームページにも掲載します。)

Q.選挙カーの音がうるさいのですがどうにかなりませんか?

A.選挙運動は、公職選挙法により、期間や方法が制限されています。候補者が選挙運動用自動車から拡声器を使って名前を連呼したり、街頭で演説をしたりすることも法律に基づき候補者ができる選挙運動のひとつです。候補者にとっては法律で限られた範囲内で精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の皆さまにはご理解をお願いします。

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