その他以下のケースの場合、国民年金の種別が変わります。必ず下記の要領で手続きをしてください。届け出を忘れると、年金を受けられなくなったり年金を受けるときに不利益を生ずることもありますので注意してください。
夫転勤等で夫の加入制度が変更する場合(共済―厚生・一般会社―船舶)
年金種別
第3号被保険者から第3号被保険者へ
届出の種類
種別変更届
届け先
勤務先から年金事務所へ
健康保険証等提示
必要
会社員・公務員などは節目節目に届出を。
厚生年金保険・共済組合の加入者の配偶者は、節目節目に届け出が必要です。第3号被保険者に該当したときは、「第3号被保険者該当届」を年金手帳に添えて、配偶者の勤務先の事業主等を経由して年金事務所へ届出します。
また、夫が退職したときや、妻に一定以上の収入があったときには、妻は第3号被保険者から第1号被保険者へ変更となりますので、「種別変更届け(第1号被保険者該当)」を役場に提出しなければなりません。