ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 防災・安全 > 防災 > 宇多津町老朽危険空き家除却支援事業について

本文

宇多津町老朽危険空き家除却支援事業について

ページID:0001288 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

町内にある老朽化して倒壊などのおそれのある空き家の除却に対し、補助を行います。

目的

老朽化して倒壊などのおそれのある空き家の除却を促進し、地域の住環境の向上を図るため、町内にある老朽危険空き家の除却を行う所有者や相続人に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

補助の対象となる住宅

  1. 使用または居住していない空き家の住宅で、破損の程度の評点値が100点以上の老朽危険空き家であること。
  2. 対象住宅は、併用住宅を含む一戸建て住宅であること。
  3. この事業により補助金の交付を受けていない又は受ける予定がないものであること。

補助金額

補助対象経費

次のいずれか少ない方の額×0.8

  • 老朽危険空き家の除却工事費
  • 老朽危険空き家の延べ床面積に次の額を乗じた額

木造

当該年度の国の住宅局所管事業に係る標準建設費等の通知における、木造の1平方メートル当たりの除却工事費

非木造

当該年度の国の住宅局所管事業に係る標準建設費等の通知における、非木造の1平方メートル当たりの除却工事費

補助金交付申請額

補助対象経費と160万円のいずれか少ない方の1,000円未満を切捨てた額

事業完了期限

事業は、必ず当該年度の1月31日までに完了してください。
完了の日から起算して30日を経過した日までに事業実績報告書を提出してください。

注意事項

  1. 当該年度の1月31日までに工事が完了し、実績報告書が提出できること。
  2. 交付決定前に事業に着手した場合は、補助を受けることができません。
  3. 住宅の一部を除却する工事や建替えを目的とした工事は、補助を受けることができません。
  4. 町税を滞納している世帯は、補助を受けることができません。

お問い合わせ

補助の申請には、補助金交付申請書の他、複数の書類が必要となります。詳しくは事前相談の際に地域整備課へお問い合わせください。

添付ファイルのダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)